特別縁故者の相続
特別縁故者とは、被相続人と内縁関係にあった配偶者や、生計を同じくしていた人、療養介護に努めていた人(お世話になった老人ホームや菩提寺などの法人に認められる場合もあります。)など、戸籍上は相続権がないものの、被相続人の生前、特別の関係にあった人のことをいいます。
特別縁故者が被相続人の相続財産を受け取る方法として、次のような方法があります。
1.遺言による遺贈
被相続人が亡くなる前に、遺言書で財産を相続させる旨を明記してもらう方法です。遺言書で指定すれば、法定相続人以外の第三者にも財産をゆずることができるので、最も分かりやすく確実な方法と言えます。
ただし、相続開始後のトラブルを防ぐため、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります(「遺留分」の欄参照)。
2.贈与(死因贈与)契約
先に述べた「遺贈」が被相続人から受遺者に対し一方的に行なわれるものであるのに対し、「死因贈与」は被相続人と受遺者との間で「私が死んだら財産をあげます」「もらいます」という合意に基づいて行なわれる契約です。
なお、死因贈与での取得は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
また、この場合も他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
3.特別縁故者制度
被相続人の死後、被相続人に親族の身寄りがなく法定相続人が全く見当たらないという場合に、上記の者(内縁の配偶者や介護に努めていた人など)が特別縁故者として家庭裁判所に申し立てることにより、相続財産を得ることが認められる場合があります(申し立ては、相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3ヶ月以内にする必要があります)。
家庭裁判所は、縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などさまざまな事情を調査し、財産分与を認めるかどうかを判断します。
ただし、既に述べたように、この申立は被相続人に相続人がいないことが条件となります。そのため、相続人調査によって相続人の存在が明らかになればその相続人が相続放棄しない限り申立はできませんし、行方不明の相続人がいた場合は、利害関係人が別途家庭裁判所に失踪宣告の申立をし、認められることが必要です(「相続人の失踪宣告」欄参照)。
4.不当利得返還請求
長年被相続人と共に生活し財産の形成に貢献してきた内縁関係にある者が、被相続人の財産を相続した相続人に対して不当利得返還請求訴訟を提起し、財産分与を請求するという方法もあります。
ちなみに、相続人がまったく見当たらず、特別縁故者として財産分与を申し立てる者もいなければ、相続財産は国庫に帰属することになります。