会社設立にあたっては、株式会社の場合には、設立手続きとして、会社法により、公証人による定款の認証を受けることが定められています(30条)。
 この認証料については、「公証人手数料令」により、定められていて、令和4年4月1日施行では、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にとされていました。
 それが、ここに来て、さらなる改正が検討されています。それは、中小株式会社の起業を促すために(スタートアップ創出)、①資本金額が100万円未満の場合であって、②発起人が自然人で、かつ、3人以内であり、③発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、④取締役会を設置していない設立の場合には、現行の3万円を1万5000円に改める改正が検討されています。
 現在、法務省からパブリックコメントに付されています(10月3日まで)。施行予定日は、令和6年12月1日です。
 ここで、注意です。令和4年の改正の時も、日本公証人連合会は、定款に資本金額が記載されていない場合には、判定できないので、その他の5万円に当たると宣言していることです。したがって、上記4つの条件が定款に記載されていない場合には、5万円となるのでしょうね。なお、現行法上は、資本金額は、定款の絶対的記載事項ではありません。一部の司法書士さんのホームページを見ると、資本金が定められないときは、出資財産の最低額(27条4号)を記載すればいいですよ、なんて書いてありますが、それだと、5万円になりそうです。
<参考ページ>
https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee

https://public-comment.eov.go.jp/
servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240902&Mode=0