民法大改正

民法(債権関係)の大改正が行われます。施行期日は、一部を除いて、平成32年4月1日と決まりました。この民法改正に伴い、実は、商法や会社法も改正されています。「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下では「整備法」という。)により、商法や会社法も改正されるのです。そのうち、数回を使って、民法改正に伴う商法改正のお話をしたいと考えます。

民事法定利率の改正と商事法定利率の廃止

まず、民事法定利率に関する規定が改正されます。
現在は、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」(民法404条)という内容です。
これが、「法定利率は、3%とする。」(新民法404条2項)となります。
なお、これは、3年に一度見直すという変動制です(新民法404条3項・4項)。

これを受けて、商法514条の商事法定利率に関する規定が廃止されます(整備法3条)。
「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」(商法514条)という条文が廃止されるのです。
その結果、商行為によって生じた債務に関しても、新民法404条2項が適用され、3%となります。6%から3%への変更はきわめて大きな変更です。

商取引では、通常は、利息が生じる場合には、契約書において、約定利率が定められますので、多くの場合には、民法419条適用による遅延損害金に適用されます。これまでは、現在の様々な利回りからは考えられないような6%が適用されてきましたが、平成32年4月1日からは、3%となります。
したがいまして、遅延損害金につきましても、約定利率をきちんと定めて、取引を行うように心がけたいものです。


民法の消滅時効規定の改正

民法改正により、債権の消滅時効期間が変更されます。
「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」(民法167条1項)と定められていますが、大きく変更されます。
「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
  二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」(新民法166条1 項)と変わります。

商事消滅時効の廃止

商法522条本文は、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないしないときは、時効によって消滅する。」と規定されていますが、削除されます(整備法3条)。
したがって、民法改正を前提にすれば、商取引の場合は、ほとんどの場合履行期日が確定していますから、新民法166条1項1号が適用されることになりますから、商事消滅時効と実質的に、新法は、異ならないと評価できます。
信用金庫や信用保証協会などの事件で、その適用が争われましたが、この改正により、商事消滅時効規定はなくなりますので、無用な問題は解消されることになると考えられます。


民法における詐害行為取消権規定の改正

詐害行為取消権に関する民法426条の規定は、「第四二四条の規定による取消権は、債権者が取消の原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とされていますが、新民法426条は、「詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したむときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」と改正しました。
 実質的には、後段の期間が、20年から10年に短縮されたことになります。

詐害営業譲渡に関する規定(商法18条の2第2項)の改正

商法は、最高裁判所が詐害的新設分割について、債権者取消権の適用を認めた判決を受けて、会社法と併せて、詐害的事業譲渡に関しても、詐害行為取消権的規定を、商法の条文として取り込むこことして、平成26年に改正され、商法18条の2の規定が新設されました。
しかし、この改正は、現在の民法の債権者取消権の制度と整合性をとるようにつくられましたので、新民法による改正により、再び、新民法と整合性をもたせるため、新民法の改正に伴い改正されることになりました(整備法3条)。
商法18条の2第2項は、「譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過したときに消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から二十年を経過したときも、同様とする。」とされています。
これに対して、新商法18条の2第2項は、民法同様、「二十年」を「十年」に変更されます。また、これに併せて、民法規定の文言変更に揃えるために、第1項ただし書の「害すべき事実」を「害すること」に変更されます。第1項ただし書の部分は実質変更ではない。


その他の商法改正

これまで3項目について、民法改正に伴う商法改正の条文を取り上げてきたが、その最後として、文言訂正的な改正や実質改正ではないものについて整理することとする。

商法526条の改正

民法改正により、瑕疵担保責任は、契約不適合による債務不履行責任とされたため(改正民法562条~565条)、商事売買の場合の瑕疵担保責任の特則である商法526条においても、「売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があること」を、「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと」と、改正民法の文言にすりあわせることとした。

商法567条、765条及び798条の改正

商法567条は、運送取扱人の委託者又は荷送人に対する債権の消滅時効の規定であり、商法765条は、船舶所有者の傭船者、荷送人又は荷受人に対する債権の消滅時効に関する規定であり、商法798条1項は、船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効の規定である。
改正民法は、消滅時効の起算点について、主観的起算点と客観的起算点とに区別して規律されたために(改正民法166条1項)、これらの消滅時効についても、改正民法に合わせてた起算点として改正された。

商法576条の改正

改正民法は、危険負担に関する規律について、反対給付の履行拒絶権として規定することとしたたため(改正民法536条)、運送契約における危険負担に関する特則であった商法576条も、同様な内容に改正された。

商法592条の2の新設

改正民法は、職業別の短期消滅時効規定をすべて削除したため(改正前民法170条~174条)、商法に、陸上旅客運送人の運送賃に係る債権の消滅時効期間を1年とする規定を新設して対応することとした。


商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律

 成30年5月18日に国会で、標記の律案が可決し、同月25日に法律第29号として公布された。
 商法は、すでに、会社法が独立し口語化され、さらに、保険法も、独立し口語化されている。また、商行為も、民法改正に合わせて、改正され、口語化されている。そして、最後に残っていた、運送や海商の部分が改正され、口語化された。
 運送・海商の本格的な改正は、1899年の商法施行以来約120年ぶりとなるものである。六法の中で、最後までカタカナ表記が残されてたが、ついに、六法は完全口語化となった。
 このコラムでは、以下の回で連載して、改正内容について、コメントする。
 新年度版の六法の購入は必須である。
 なお、先ほど開催された今年度の日本海法学会(当職が理事を務める)のミニ・シンポジウムでは、この運送・海商の改正を前提に、解釈論的な新たな問題点を検討するというものであった。


 旧商法における第8章の運送営業の第1節の総則は、ただ一条で、運送人の定義が、しかも、陸上運送人の定義が置かれていた。
 しかし、新商法では、総則として、総則らしく、すべての運送営業に関する定義規定を置いている。具体的には、旧商法と同様、一条ではあるが、「運送人」(1号)、「陸上運送」(2号)、「海上運送」(3号)、及び、「航空運送」(4号)と、4つの定義規定を置いた。まさしく、すべての運送営業に、共通する総則となった。
 まず、運送人の定義については、旧商法は、陸上運送人の定義に過ぎなかったものを、陸上、海上、及び、航空の三者の共通規定とした(1号)。
 つぎに、陸上運送の定義については、旧商法は、湖川港湾も陸上に含まれていたが、瀬戸内海も、平水区域とされるために、湖川港湾に含まれてしまっていたために、瀬戸内海での運行に、海上運送規制は及ばないという社会通念に反する状態が生まれていた。そこで、新法では、単に、「陸上」とのみ規定し、湖川港湾という文言は削除された(2号)。この結果、海上運送に、「非航海船」による運送が含まれることとなった(新商法747条)。
 また、海上運送の定義が新設され(3号)、かつ、このことにより、海上運送は、航海船による運送(新商法684条)と非航海船による運送とが含まれる概念となり、従来の海商法よりも、適用範囲が広がった。
 最後に、航空運送の定義規定も新設された(4号)。これまで、航空運送は、約款等にすべて委ねられており、約款款の不公平さも問題となっていた。このことにより、航空運送も、運送人として、運送法の適用を原則として受けることになるが、しかし、その実質は、圧倒的に約款の役割が大きい。


 旧商法には、高価品の特則はあっても、危険物に関する特則は置かれていなかった。しかし、新法は、国際海上物品運送法ないし最近の判例の動向などを踏まえ、危険物に関する規定を新設した。
 具体的には、運送人に対して、危険物を運送する場合には、引き渡しの前に、その旨及び当該存送品の品名、性質その他当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知する義務を、荷送人に負わせた(新商法572条)。
 危険物の定義については、消防法等に様々な詳細な定義があるが、これらの特別法とは異なり、六法という一般法的法律の一つである商法という性質に鑑み、抽象的に、「引火性、爆発性その他の危険性を有するもの」という定義に止めた。この点は、実際の法適用において、新たな解釈論を必要とすることになる。
 また、通知をしなかった場合の荷送人の損害賠償責任については、無過失責任という議論もなされたようであるが、最終的には、無過失責任とすることは見送られた。


 運送人に対する債務不履行損害賠償請求権と不法行為損害賠償請求権との競合については、判例は、原則として、肯定する立場を採用してきた。
 しかし、それでは、商法が様々な責任制限規定を置いて、運送の責任を限定しても、不法行為責任の追及により、無に帰することとなっていた。
 そこで、判例も、宅急便の事件において、信義則上責任制限限度額を超えて運送人に対して損害の賠償を求めることはできないとして、その姿勢を変更し始めていた。
 それを受けて、改正商法は、運送人の責任制限のいくつかの規定を、不法行為責任の追及にも及ぼすことを定めた。ほぼその通り、判例の考え方を採用した。

新商法第587条(運送人の不法行為責任)
 第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送人の滅失等について運送人の荷送人に又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引きうけた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。