プロフィール

・昭和56年(1981年)生まれ。愛知県出身
・平成16年 名古屋大学法学部法政学科卒業
・平成20年 愛知大学法科大学院修了
・平成20年 司法修習所入所(新62期)
・平成21年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録

株主総会運営の重要性

株主総会運営にあたっては、まず株主の立場を理解しておく必要があります。
当然のことですが、株主は会社のオーナーです。
株主にとって株主総会とはオーナーとして会社の経営について質問し、発言した上で議決権を行使するという形で会社の意志決定に関与していく貴重な場となります。
このため株主の質問や発言の機会をきちんと確保した上で、説明を適確に行い、議長の疑似運営権で粛々と進めていく株主総会が理想であるといえます。
しかしながら、全ての株主からの質問に対して、株主が納得するまで質問の機会を十分に与えることは時間の制限から限度がありますし、ときとして総会が混乱に陥る原因ともなってしまいます。そのようなときには議長の権限で、質問の制限や打ち切りをしなければならないこともあります。
株主総会は会社法に基づき運営される必要がありますので、株主総会運営は顧問弁護士などの専門家と相談しながら慎重に進めることが大切です。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

企業にとっての知的財産権の意味

企業にとって大切なものは人材と技術だと思います。
人材は労務問題として守られるべきですし、技術については知的財産権として守られる必要があります。
知的財産権といっても特許の取得を要する技術もあるでしょうし、日々の創作活動によって生まれてくる著作権もあります。また、特許等を取得するまでには至っていないノウハウも守っていく必要があります。
企業の技術をどのような方法で守っていくかについては、知的財産権に精通した弁護士に相談いただき、契約書等において十分な工夫をしていくべきと考えます。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

企業経営に必要な契約書

企業を経営していくにあたり必要とされる契約書は多岐にわたります。
すでにご紹介した取引基本契約書、機密保持契約書、業務提携契約書以外にも、業務を外部にアウトソーシングする場合の業務委託契約書や、商品やサービスの販売網を拡充するための代理店契約書やフランチャイズチェーン加盟契約書、人事労務についての労働者派遣契約書、出向契約書などあげればきりがありません。
このように多くの契約書を企業は処理していかなければならないのですが、注意すべき点は契約書の種類ごとに異なりますし、同じ契約書であったとしてもケースバイケースで変更する必要がある点もあります。
契約書の内容の十分なチェックを行いまま契約を進めてしまったり、個別の事情を考えずに典型的なひな形を使って契約を進めると、後々に思いもしなかったトラブルが発生することがあるので注意が必要です。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

業務提携契約書とは?

一般に業務提携契約書とは、複数の会社がお互いに技術や人材を提供し合って、新技術や新商品の開発を目的として、協力し合うための基本的な条件をきめておくものです。契約書の名前は「業務提携契約書」であったり、「共同研究開発契約書」という名前であったりします。
 業務提携契約書においては重要なポイントは、①提携して行う業務にあたっての費用(コスト)をどのような形で負担をし合うかという点と、②成果物となる新技術や新商品についての知的財産権をどのような扱いとするかという点です。この点が明確になっていないと、後々のトラブルを招くことがあるため注意が必要です。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

機密保持契約書とは?

近年、機密保持契約書は様々な場面で取り交わされるようになってきました。
業務提携や共同開発をするにあたってお互いの重要な技術等の情報を提供し合う場合や、M&Aに伴い企業情報を開示する場合、取引基本契約を取り交わすのと同時にお互いの機密情報保持のために取り交わす場合等々です。
機密情報保護契約書においては、まずどのような情報が「機密情報」として扱われるのか明確に定めておく必要があります。実際に情報漏えいが起こってしまった場合に、それが「機密情報」であったことを特定できないと意味がないからです。
また、機密情報保護契約書においては、開示された情報に関する知的財産の扱いについても定めておくことがあり、知的財産の知識も持って作成にあたる必要があります。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

取引基本契約書とは?

取引基本契約書とは、個別の受発注の契約があることを想定して、その基本となる売買や製造等についての基本的な条件を定めておくものです。
内容としては、個別の受発注の手続を決めたり、製品の納期、納品場所、検収方法、支払方法・条件等の定めを行うことが一般的です。
取引基本契約書を作成するにあたり、下請法(正式名称「下請代金支払遅延等防止法」)といった諸法令の適用があるかには十分注意する必要があります。下請法では、下請代金の支払い遅延が起こらないように、納品から代金支払いまでの期間が限定されていたりして、場合によっては下請法に違反する取引基本契約書となっていることがあるためです。
また、取引の細かな条件については、個別契約で定めるルールとすることも可能ですが、あまり個別契約にゆだねすぎると、取引基本契約を取り交わす意味がなくなってしまうため、そのバランスが重要となってきます。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

取引先トラブルとは

企業は取引先が無ければ成立しません。
企業の物づくりやサービスの提供を様々な形でバックアップしてくれる取引先があり、さらに出来た商品やサービスを買ってくれる取引先があってこそ、企業は存在することができるのです。
しかし、ときとしてその大切な取引先とトラブルになることがあります。取引先が代金を支払ってくれないというケースが代表例ですし、それ以外にも商品についての不具合の有無や責任の所在について争いとなるようなケースなど様々なトラブルをみてきました。
そのトラブルの多くは、事前に契約書の整備や、担保の設定、与信管理ルールといった事前対策をしておけば防げたものが多くあります。企業法務の肝心要は「予防法務」とよく言われるのはそれゆえです。
ただ、円満な関係の取引先と、常にトラブルを想定してお付き合いすることが難しいことも現実です。起こってしまったトラブルに対しては法的手続をとるのか、示談解決をめざすのか様々な選択肢があります。我々はその水先案内人として、御社をサポートすることができます。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink

会社における労働トラブルのリスク

労働問題のトラブルは、予防対策が大切と言われます。
予防対策としては、適正な労働時間管理や給与体系の整備、パワハラやセクハラのガイドラインの整備、社内の風通しが良い環境等々があげられます。
しかし、どのような優良な企業が、十分な予防対策をしたとしても、常に労働問題のリスクはあるといわなければなりません。
なぜなら、会社は組織であるからです。
組織は人の集まりである故に大きな力を出すことができある反面、多くの人と人とが協力し合い、知恵を出し合って、同じ場所・時間を共有し合う空間であるが故に、上司と部下との上下関係や、価値観の相違、軋轢や嫉妬、様々な原因により労働をめぐるトラブルが生まれてきてしまいます。
生まれてきてしまったトラブルに対する対処法は様々あり、そのための法的手続としても多くの種類が用意されています。
より良い会社であるためには、労働トラブルを防止すると同時に、起きてしまった労働トラブルに対して、様々な選択肢がある中で、そのときどきにおける最も良い方針を選んでいく必要があります。


投稿者名 春名潤也 投稿日時 2015年09月15日 | Permalink