会社設立時の公証人の手数料の値下げ

 会社設立にあたっては、株式会社の場合には、設立手続きとして、会社法により、公証人による定款の認証を受けることが定められています(30条)。
 この認証料については、「公証人手数料令」により、定められていて、令和4年4月1日施行では、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にとされていました。
 それが、ここに来て、さらなる改正が検討されています。それは、中小株式会社の起業を促すために(スタートアップ創出)、①資本金額が100万円未満の場合であって、②発起人が自然人で、かつ、3人以内であり、③発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、④取締役会を設置していない設立の場合には、現行の3万円を1万5000円に改める改正が検討されています。
 現在、法務省からパブリックコメントに付されています(10月3日まで)。施行予定日は、令和6年12月1日です。
 ここで、注意です。令和4年の改正の時も、日本公証人連合会は、定款に資本金額が記載されていない場合には、判定できないので、その他の5万円に当たると宣言していることです。したがって、上記4つの条件が定款に記載されていない場合には、5万円となるのでしょうね。なお、現行法上は、資本金額は、定款の絶対的記載事項ではありません。一部の司法書士さんのホームページを見ると、資本金が定められないときは、出資財産の最低額(27条4号)を記載すればいいですよ、なんて書いてありますが、それだと、5万円になりそうです。
<参考ページ>
https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee

https://public-comment.eov.go.jp/
servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240902&Mode=0


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2024年09月19日 | Permalink

代表取締役の住所の非表示登記いよいよ

 商業登記規則が改正され、その施行を待っていましたが、いよいよ10月1日から施行されます。近づいてきました。
 非表示の申し出をすれば、最小行政区画までしか、表示されなくなります。
 会社の代表者の住所の非表示は、責任追及の際に重要であるとして反対意見も強くありましたが、非表示運用が始まります。
 上場会社以外の場合には、「株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(規則第31条の3第1項第1号イ)の提出が必要となります。
 どのぐらいの申し出があるのかは、定かではありませんが、司法書士さん等の動き次第のところもありますね。なぜなら、中小企業の社長さんが、この改正を知らない方も多いのではないかと思うからです。
 少し前の法務省の通達のサイトをリンクします。
 https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf
 


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2024年09月04日 | Permalink

令和元年会社法改正の資料(2)

 第2弾です。
 「別冊商事法務 454号」:「令和元年改正会社法②」です。
 ここには、商事法務に連載されていた立法担当者解説と、研究者による解説並びに実務家による解説が収録されています。
 また、部会長であった神田秀樹先生を交えた座談会も収録されており、その中で、施行期日について、年度内という発言がなされていたのです。
 別冊商事法務447号は省いて、この一冊でも十分です。

 なお、会社法施行規則等の省令の改正案については、旬刊商事法務2240号に掲載されています。



投稿者名 池野 千白 投稿日時 2020年12月14日 | Permalink

令和元年会社法改正の資料(1)

 令和元年会社法改正の施行期日も確定したことですから、改正法への対応が迫られています。そのためには、まず勉強しなければね。
 ということで、私も、その概要をしたため6りますので、以下、ご参考ください。

https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/
 ここから、研究機関→法務研究所→中京ロイヤー→33号でアクセスできます。

 さて、ここでは、数回に亘って、基礎資料を紹介したいと思います。
 まずは、基礎資料中の基礎資料を。
 「別冊商事法務 447号」:「令和元年改正会社法①」です。
 中間試案・要綱・新旧対照表が掲載されています。
 改正経緯からじっくり勉強したい人に向いています。
 




投稿者名 池野 千白 投稿日時 2020年12月14日 | Permalink

令和元年会社法改正の施行日

 のびのびになっていた改正会社法の施行日が決まりました。
 これまでだと、令和元年改正ですから、令和2年4月1日施行と言うことになるはずだったのですが、のびのびとなっていました。
 この9月に、ようやく、会社法施行規則等の省令の改正案が発表されていたので、令和3年には、施行する気はあるのだと思っていました。
 また、商事法務の関係者の座談会では、年度内にはという発言もありましたので、いったいどうなるのかという感じでした。
 そして、ついに、11月20日の政令で、施行期日が公布されました。
 なんと、令和3年1日ということです。
 通例であれば、3月31日基準日の定時総会に影響を与えないために、4月1日や5月1日が多いのですが、3月でした。
 一部の推測では、改正会社法305条4項の「議案通知請求の数を10を上限とする」という改正部分を、今度の定時総会に適用するためだ!などとも言われています。
 したがって、10を超えた数の通知請求があった場合にも、どういうルールで、10に限定するのかということを、取締役会で事前に決定しておく必要があります。急務です。
 なお、株主総会の資料の電子提供については、まだ先ですので、これの対応はまだゆっくりで良いです。しかし、着実にシステムの利用等について、準備を始める必要はあります。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2020年12月14日 | Permalink