代表取締役の住所の非表示登記いよいよ
商業登記規則が改正され、その施行を待っていましたが、いよいよ10月1日から施行されます。近づいてきました。
非表示の申し出をすれば、最小行政区画までしか、表示されなくなります。
会社の代表者の住所の非表示は、責任追及の際に重要であるとして反対意見も強くありましたが、非表示運用が始まります。
上場会社以外の場合には、「株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(規則第31条の3第1項第1号イ)の提出が必要となります。
どのぐらいの申し出があるのかは、定かではありませんが、司法書士さん等の動き次第のところもありますね。なぜなら、中小企業の社長さんが、この改正を知らない方も多いのではないかと思うからです。
少し前の法務省の通達のサイトをリンクします。
https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf