民法改正による会社法改正(1):意思表示の瑕疵
商法とともに、会社法も改正される
会社法は、古い時代には、商法第2編「会社」として存在していたので、民法改正の影響は、商法だけの改正で済んでいたが、現在は、会社法は、商法から分離・独立して、単行法として、「会社法」として存在している。したがって、民法改正により、商法だけでなく、会社法も影響を受け、改正されることになる。改正の根拠法は、やはり、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」である。いわゆる民法整備法である。
意思表示に関する規定の改正
民法95条が改正され、錯誤の効果は、無効から取消に変更された。
会社法51条2項、102条6項及び211条2項は、株式引受に関する錯誤による無効主張を制限しているが、民法改正により、錯誤の効果が取消に変更されたことにより、詐欺や強迫と同様に、「取消すことができない」と改正された。