会社法施行規則の改正:122条2項の新設

平成30年法務省令第5号

会社法施行規則の一部を改正する省令が、平成30年3月26日に公布され、同日に施行された。

会社法施行規則119条3号及び122条1号

会社法上、株式会社は、各事業年度に係る事業報告およびその附属明細書を作成しなければならないが(会社法435条2項)、会社法施行規則では、公開会社は、『事業年度の末日において』株式の保有割合が上位10名の株主に関する所定の事項を事業報告の内容としなければならないと定めている(会社法施行規則119条3号、改正前122条1号[改正後は、1項1号])。

会社法施行規則122条2項の新設

これに対して、改正法では、会社法施行規則122条2項を以下の内容の条項を新設した。すなわち、『当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日を定めた場合において、当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは、前項第一号に掲げる事項については、当該基準日において発行済株式の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる。この場合においては、当該基準日を明らかにしなければならない。』
簡単に言えば、今までは、事業年度末日を基準として報告しなければならなかったものを、それに代えて、議決権行使基準日を基準として報告することも、できるようになったのである。

改正の趣旨

金融審議会が設置したディスクロージャー・ワーキング・グループは、平成28年4月18日に、報告書を公表した。そこでは、上場会社の定時株主総会の開催時期が6月下旬に集中していることから、必要があれば、開催日を7月に遅らせることを検討すべき、そのための障害の除去を求めている。そして、その具体的な方策の一つとして、株式の保有割合が上位10名の株主に関する事項の記載及び有価証券報告書における大株主の状況の記載について、事業年度の末日ではなく、議決権行使基準日にできることが望ましいとされている。
これを受けて、平成30年3月26日に、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され(平成30年内閣府令第3号)、有価証券報告書における『大株主の状況』等の記載について、事業年度末日原則から、議決権行使基準日原則に変更された。同日、金融庁から、公布され、施行されている。
そこで、会社法でも、これに対応するために、会社法施行規則122条2項が新設されることとなった。金商法規制と会社法規制のダブルスタンダードが生じないようにするためである。
なお、会社法施行規則の改正と共に、会社計算規則の改正も行われている。
http://www.moj.go.jp/content/000011286.pdf


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年05月02日 | Permalink