会社法改正要綱案・各論(2)株主提案権規制

 会社法改正要綱案の株主総会に関するもう一つのテーマが、「株主提案権規制」。最近、大量の株主提案を提出し、招集通知への記載を求める事件が発生していた。このことから、規制の声が産業界から上がっていた。
 そこで、第1に、株主提案できる数に対する規制として、会社法305条に基づく議案要領通知請求権について、「10を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しないものとする。」という規制である。ただし、あくまでも、会社法305条に対する規制であり、会社法303条、304条については、制限は設けない。なお、記載される議案選択は、株主が優先順位を定めている等がなければ、原則として、取締役が定めるものとされた。
 第2の規制は、目的による制限である。すなわち、会社法304条及び305条に関して、「専ら名誉侵害、屈辱、不正な利益獲得等を目的とする場合」と「総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主共同の利益が害されるおそれがある場合」には、議案の提出・通知請求が制限される。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2019年03月22日 | Permalink