会社法改正要綱案・各論(6)取締役の保険
今回の改正要綱案の取締役に関するものの最後として、取締役の保険契約についての規制がある。
すなわち、「会社が役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補する保険契約の締結については、役員等を被保険者とするものの内容の決定は、取締役会の決議によらなけれぱならない。」とするものである。そして、その代わりに、利益相反取引の適用除外、民法108条の適用除外とする。
いわゆるD&D保険(会社役員賠償責任保険)を念頭において、その手続き規制を導入しようとするものである。D&D保険は、すでにわが国においても上場会社を中心に広く普及しているところであるが、一般的に利益相反的構造を有し、特に、間接利益相反取引の該当しうるものもある。
そこで、実務に任せることなく、法的な手続規制を導入することとした。