会社法改正要綱案・各論(8)株式交付制度

 要綱案の「第三部 その他」には、もう一つの新設制度として、「株式交付」制度が提案されている。
 「株式交付」とは、「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。」と定義される。
 簡単に言えば、株式交換という制度から、「完全」という部分を除いた制度と言えようか。
 そして、株式交付の結果、親会社となる会社を「株式交付親会社」と称し、株式交付の結果、子会社となる会社を「株式交付子会社」と称する。
 完全親子関係を創設する制度としては、株式交換制度があるが、完全親子関係までいかないのであれば、利用できない。現行法制度で行う場合には、株式の現物出資による新株発行しかなく、検査役の調査等が必要となり、手続きが煩雑である。そこで、株式交換同様の簡易な方法での、完全親子関係ではない、親子関係創設の制度を新設するということである。
 しかし、新たな子会社を有することは、リスクを伴うこともあることから、株主保護手続等を、以下のように、株式交換同様定めた。
 ①株式交換計画の作成
 ②株式交換親会社におる株主総会特別決議による承認
 ③反対株主の株式買取請求権
 ④株主による差し止め請求権
 ⑤債権者意義制度(譲渡対価が株式等以外の場合)
 ⑥株式交付無効の訴え


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2019年06月07日 | Permalink