令和元年会社法改正の施行日
のびのびになっていた改正会社法の施行日が決まりました。
これまでだと、令和元年改正ですから、令和2年4月1日施行と言うことになるはずだったのですが、のびのびとなっていました。
この9月に、ようやく、会社法施行規則等の省令の改正案が発表されていたので、令和3年には、施行する気はあるのだと思っていました。
また、商事法務の関係者の座談会では、年度内にはという発言もありましたので、いったいどうなるのかという感じでした。
そして、ついに、11月20日の政令で、施行期日が公布されました。
なんと、令和3年1日ということです。
通例であれば、3月31日基準日の定時総会に影響を与えないために、4月1日や5月1日が多いのですが、3月でした。
一部の推測では、改正会社法305条4項の「議案通知請求の数を10を上限とする」という改正部分を、今度の定時総会に適用するためだ!などとも言われています。
したがって、10を超えた数の通知請求があった場合にも、どういうルールで、10に限定するのかということを、取締役会で事前に決定しておく必要があります。急務です。
なお、株主総会の資料の電子提供については、まだ先ですので、これの対応はまだゆっくりで良いです。しかし、着実にシステムの利用等について、準備を始める必要はあります。