民法改正による商法改正(3)

民法における詐害行為取消権規定の改正

詐害行為取消権に関する民法426条の規定は、「第四二四条の規定による取消権は、債権者が取消の原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とされていますが、新民法426条は、「詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したむときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」と改正しました。
 実質的には、後段の期間が、20年から10年に短縮されたことになります。

詐害営業譲渡に関する規定(商法18条の2第2項)の改正

商法は、最高裁判所が詐害的新設分割について、債権者取消権の適用を認めた判決を受けて、会社法と併せて、詐害的事業譲渡に関しても、詐害行為取消権的規定を、商法の条文として取り込むこことして、平成26年に改正され、商法18条の2の規定が新設されました。
しかし、この改正は、現在の民法の債権者取消権の制度と整合性をとるようにつくられましたので、新民法による改正により、再び、新民法と整合性をもたせるため、新民法の改正に伴い改正されることになりました(整備法3条)。
商法18条の2第2項は、「譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過したときに消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から二十年を経過したときも、同様とする。」とされています。
これに対して、新商法18条の2第2項は、民法同様、「二十年」を「十年」に変更されます。また、これに併せて、民法規定の文言変更に揃えるために、第1項ただし書の「害すべき事実」を「害すること」に変更されます。第1項ただし書の部分は実質変更ではない。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月19日 | Permalink

民法改正による商法改正(2)

民法の消滅時効規定の改正

民法改正により、債権の消滅時効期間が変更されます。
「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」(民法167条1項)と定められていますが、大きく変更されます。
「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
  二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」(新民法166条1 項)と変わります。

商事消滅時効の廃止

商法522条本文は、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないしないときは、時効によって消滅する。」と規定されていますが、削除されます(整備法3条)。
したがって、民法改正を前提にすれば、商取引の場合は、ほとんどの場合履行期日が確定していますから、新民法166条1項1号が適用されることになりますから、商事消滅時効と実質的に、新法は、異ならないと評価できます。
信用金庫や信用保証協会などの事件で、その適用が争われましたが、この改正により、商事消滅時効規定はなくなりますので、無用な問題は解消されることになると考えられます。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月15日 | Permalink

民法改正による商法改正(1)

民法大改正

民法(債権関係)の大改正が行われます。施行期日は、一部を除いて、平成32年4月1日と決まりました。この民法改正に伴い、実は、商法や会社法も改正されています。「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下では「整備法」という。)により、商法や会社法も改正されるのです。そのうち、数回を使って、民法改正に伴う商法改正のお話をしたいと考えます。

民事法定利率の改正と商事法定利率の廃止

まず、民事法定利率に関する規定が改正されます。
現在は、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」(民法404条)という内容です。
これが、「法定利率は、3%とする。」(新民法404条2項)となります。
なお、これは、3年に一度見直すという変動制です(新民法404条3項・4項)。

これを受けて、商法514条の商事法定利率に関する規定が廃止されます(整備法3条)。
「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」(商法514条)という条文が廃止されるのです。
その結果、商行為によって生じた債務に関しても、新民法404条2項が適用され、3%となります。6%から3%への変更はきわめて大きな変更です。

商取引では、通常は、利息が生じる場合には、契約書において、約定利率が定められますので、多くの場合には、民法419条適用による遅延損害金に適用されます。これまでは、現在の様々な利回りからは考えられないような6%が適用されてきましたが、平成32年4月1日からは、3%となります。
したがいまして、遅延損害金につきましても、約定利率をきちんと定めて、取引を行うように心がけたいものです。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月09日 | Permalink