法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の状態に応じていずれかの制度を選ぶことができます。

1 後見
 本人が、認知症、知的障害などの精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある場合に、申立を受けて家庭裁判所が成年後見人を選任します。
 「判断能力を欠く常況にある」というのは、通常の状態で意思能力がないことを意味し、ときどき意思能力を回復する場合も含みます。
 成年後見人は、原則として本人(成年被後見人)の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができますが、日用品の購入やその他日常生活に関する行為は本人が自分ですることができます。

2 保佐
 本人が精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な場合に、申立を受けて家庭裁判所が保佐人を選任します。
 「判断能力が著しく不十分」というのは、日常的に必要な買い物程度は問題なく行えるものの、重要な財産を管理・処分するには援助が必要な状態のことをいいます。
 保佐人が選任されると、本人(被保佐人)が民法13条1項に定める一定の法律行為をするには保佐人の同意が必要になり、同意なしにされた行為は保佐人が取り消すことができます。また、これ以外の行為についても、必要であれば申立により同意権が留保される場合があります。

3 補助
 本人が精神上の障害によって判断能力が不十分な場合、申立を受けて家庭裁判所が補助人を選任します。
 「判断能力が不十分」というのは、大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については本人の利益のためにできれば援助があったほうがいいという程度の状態をいいます。
 補助人は、当事者が申立てた特定の法律行為について、家庭裁判所の個別の審判により代理権または同意権、取消権が付与されます。
 なお、補助開始の審判は、本人が申し立てるか、本人以外の者が申し立てる場合は本人の同意を得る必要があります。


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