成年後見人において、社会生活を営むうえで必要な儀礼上の行為(贈与)をなすことは、社会通念に従って相当な金額であれば認められます。
 ただし、成年後見人は、本人の利益を守るためにその権限が与えられていることを重視しなければならないでしょう。
 被後見人となった本人としては、もっとこうしてほしいということがあるでしょうが、判断能力に問題がある段階では、このような扱いとなります。
 したがって、判断能力がある段階で、将来を見た準備が必要だと思われます。


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