相続の紛争を、どのように防ぐか?

相続人の間で遺産分割の仕方について合意できていれば、争いは生じない。

ただし、生前にそのような合意をしても無効とするのが、法律の立場。したがって、生前には合意できていても、それをひっくり返すことはできてしまう。

このため、遺言をする必要があることになる。
ただし、遺言でも、全く自由になるものではなく、各相続人の遺留分を侵害すると、その限度で、もらいすぎた人は返さなければならない制度はある。

これが現在の法制度であるが、本来は、相続人の間で、分割の仕方についてきちんと合意できていることが大事だと思う。親と子らの間で、信頼関係があることこそ重要だ。

そのためには、幼少の頃からの育て方、成人してからの生活態度への注意など、親が考えなければならない。

基本は、
「財産は、自分で稼げ。」
「財産は、子孫のために預かっているにすぎない。」
「親も、自分たちも、兄弟間で比較するな。」
「財産の管理は、能力のある者に任せよ。」


投稿者名 前川弘美 投稿日時 2016年10月27日 | Permalink