ファミリービジネスの観点から、離婚をどのように考えるか。
離婚を考える前に、夫婦間の愛情、親子間の愛情について、十分考えるべきだ、というのが私の実感である。
民法の離婚原因として、「不貞行為」が第1に記されている(民法770条)。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
立法担当者が、どのような価値判断で、このような順位を定めたのか、私は、詳しく検討したものではないが、私の実務経験上の感覚からは相当にずれていると言わざるをえない。
離婚を考えるべき状況
1 配偶者からの暴力が一方的に連続するとき
2 悪意の遺棄
3 配偶者の生死が明らかでないとき(3年を待つ必要はない)
4 強度の精神病で回復の見込みがないとき
離婚を考える前に今一度立止まって考えるべき状況
1 不貞行為
2 浪費
一般的には離婚を考える状況にないが、本来、離婚を考えるべき状況(また、離婚を認めるべき状況)
1 夫婦間、親子間のコミュニケーションの欠如・不足
2 思いやりの欠如・不足
3 家計費(婚姻費用)を負担しないとき