数値データの影にあるもの

 企業では、経営に関する何らかの項目についてデータをとり、定期的に推移を見ていることが多いだろう。特に、上場会社などコンプライアンスが重視される環境にあれば、必要な項目はチェックしていると思う。
 たとえば、必要とされる文書が間違いなく取得されているかどうかなど、チェックする必要がある。部署ごとにその取得率を比較して、問題がある部署であれば注意する必要もあるだろう。取得率を定期的に見ていくことで、全体の管理状況が分かる。
 こうして取得率など、あるデータの推移を観察していると、良い方向に進んでいるかどうかが分かり、良い方向に進んでいるときは安心もできる。
 しかし、良い方向に進んでいるときでも、何か問題が起こることがある。なぜ定期的に観察しているのに問題が生ずるのか。こうした場合をよく見ると、観察している数値だけではつかみきれないものがあることに気がつく。それは普通に考えれば当然のことで、1つの数値だけで、リスクの全体をカバーすることはないことは、当たり前のことだろう。数値データの推移を見ているだけだと、こうしたことを忘れてしまうのだ。
 したがって、数値データを見ているときでも、その影にあるものも考える必要がある。たとえば、取得率を見ているときに、取得の時期も見る必要があると気がつくときがある。何をきっかけに気がつくかは、いろいろだろうが、数値データの影に何かがあるという意識を忘れてはならないだろう。


投稿者名 前川弘美 投稿日時 2015年11月20日 | Permalink

銀行の信用格付

 客観的評価項目としては、次のものがある。
 自己資本比率、ギアリング比率、固定長期適合比率、流動比率、売上高経常利益率、総資本経常利益率、収益フロー、経常利益増加率、自己資本額、売上高、債務償還年数、インタレスト・ガバレッジ・レシオ、キッシュフロー額

 算定式など詳細は省略するが、それぞれについて配点があり、得点基準も決められている。その結果、総合点も決まり、会社の格付も決められる。基本的には、資産について流動性を高め、負債について固定性を高めることが求められる。

 こうした会社の格付をどのように受止めるかは、経営者によって様々だろう。それは、経営者によって理想の経営の姿は異なるからだ。
 しかし、資金調達を考えるならば、銀行として貸し易い企業の姿にしていく必要があることは、厳然たる事実だと思う。

 客観的評価項目の得点を考えると、節税をすると、資金調達能力の評価を下げることになるようだ。資金の外部流出をできる限り減らすのか、資金調達をして事業展開を進め企業を大きくするのか、の違いを、各企業ごとに考える必要がある。


投稿者名 前川弘美 投稿日時 2015年11月09日 | Permalink

企業サポート

企業が活動する場合、法律とのかかわりは非常に広いものがあります。
このため、企業からの要請に対応するためには、いろいろな専門家の連携が必要となってきます。

セントラル法律事務所は、そのための集積を行っており、サービスを提供するものです。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年09月17日 | Permalink

同族会社経営

このカテゴリーでは、同族会社経営における課題について弁護士の視点から情報を発信しています。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年09月17日 | Permalink

1 弁護士の社外監査役に期待される職分

(1)
弁護士である社外監査役が分担する業務としては、重要な会議へ出席し、経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対して客観的かつ公正な 監査意見を形成して開陳することが重要である。この場合、弁護士である以上、その知識、経験に基づき違法性のチェックを行うことになる。弁護士が社外監査 役として一番期待されるのは、この場面である。

ところが、問題は違法性の一場面として、取締役の裁量の範囲を逸脱した結果として会社や役員の責任が発生する場合があることである。弁護士である社 外監査役として、この裁量についてどのような基準で取り組み、判断するかは重要な問題である。

また、経営についての意思決定(経営判断)は、日々変化する経営環境の中で、種々の要素を考慮に入れ、しかも時間的制限を受けてしなければならず、 きわめて困難な行為となることがある。弁護士である社外監査役として、この経営判断に対して自信をもって臨むためには、経営判断をチェックする確固とした 考え方をもつ必要があるのである。

(2)
経営判断の困難性から、裁判所が経営判断に対して検討を加える際、特別なルールをもつべきであるとする考え方が成り立ちうる。

アメリカ法においては、経営判断の法則により、取締役の経営判断について裁判所が介入することを否定する傾向がある。しかしながら、日本法において は、裁判所は経営判断の内容について踏み込んで判断した上で、取締役の裁量の範囲及び責任を決する運用がなされている。したがって、現在、弁護士である社 外監査役に求められるのは、経営判断について法がいかに適用されるかを見極める能力である。

(3)
経営者による判断と裁判所による判断とは異なる可能性があり、互いにこの点を認識する必要がある。

各種の経営行為について、そのリスクをどうとらえるかは、人によって異なりうる。それは、どの業界での経験が長いかによっても知識・経験の差があ り、リスクのとらえ方が異なるからである。

また、各種の経営行為について、その必要性をどの程度とみるかは、人によってリスクのとらえ方以上に異なりうる。物事を楽観的にとらえるか悲観的に とらえるか経営者の性格も関係する事項である。

このように経営行為に対する判断については、確定的なルールを見出だすということは困難であり、人それぞれの基準があるといわざるをえない面もあ る。しかしながら、弁護士としての経験をもつ社外監査役としては、種々の基準(考え方)がある中でも、裁判所はどう判断するかという基準を理解し、それに 対応する必要がある。弁護士として、裁判所の考え方を経営の現場に伝える必要があるのである。また、逆に経営の現場の考え方に合理性がある場合、それを裁 判所に伝える役割もあるといえる。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

2 職務分担制を前提とする業務監査

常勤監査役と非常勤監査役とでは期待される職分は異なる。非常勤監査役の中でも弁護士の社外監査役はその能力に応じた職分があるといえる。これから の業務監査は、こうした職分を組織化し、監査役会として有効に機能することにある。

たとえば、常勤監査役は、監査役監査チェックリスト試案(社団法人日本監査役協会)などに基づくチェックをなす。弁護士である社外監査役は、法の適 用の面で監査を実施する。このような分担の形態もミニマムのものとして考えうる。この分担は会社の業務分野別の分担ではなく、機能別の分担である。

情報化技術が進展し、ネットワーク化が進行する社会では、専門的な監査機能を組織化することが可能であり、また期待される。この機能別の分担を有効 に機能させることが監査役会の役割である。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

3 社外監査役による業務監査における判断基準(一般論)

 - 経営判断の法則(原則) (business judgment rule)  

(1)
アメリカ法においては、経営判断の法則(原則)が判例法として形成発展してきている。その内容は、一般的に次のように理解されている。

すなわち、取締役が経営判断を誤って会社に損害を与えても、下記条件を充たすかぎり注意義務違反による損害賠償責任を負うことはない。

1. 当該判断につき取締役が個人的利害関係をもっていない
2. 会社に対して詐欺的行為、不誠実な行為をしていない
3. 重大かつ明白な判断の誤りであるとみられない

なお、法令違反の経営判断は、経営判断の法則によって保護されない。

(2)
これに対して、日本法において経営判断の法則がどのように適用されているかは検討を要する課題である。日本の法律の上でも学者の多くがこれを認め、 下級審判例にこれを正面から認めたものも数件あるとされる(「月刊監査役」NO.328 p.16)。

今井宏姫路独協大学教授は、次のように経営判断の法則の要件を提示している。

1. 法の強行規定に違反しないこと
これは、法律の適用を経営者の判断で排除することはできないからである。
商法の強行規定違反のケースとして三井鉱山事件がある(最高裁一小法廷 平5.9.9判決. 判時1474.17)。    
今井宏教授は、独禁法違反の場合も含むとする。
この点では損益相殺の可否とは基準が異なると考えられる。
 ※ 損益相殺の可否

a 東京地裁 平5.9.16判決(判時1469.25) 野村証券損失補填株主代表訴訟
「不当な利益による顧客誘引に該当する行為(独禁法違反)によって会社が被った損害を認定するに当たっては、(中略)その行為によって会社 に生じた利益をも総合考慮してこれを行うのが相当である。(贈賄行為については、それが会社の利益になったとしても、その支出は公序良俗に反し許されない ものであって、支出額が直ちに会社の損害となるというべきであるのとは異なる。)」とし、損益相殺を認めた。

b 最高裁一小法廷 平5.9.9判決(判時1474.17) 三井鉱山株高値買戻損害賠償訴訟
吸収合併したことにより生じた業績回復、復配、株主安定化などの利益は、自己株式取得との間に相当因果関係がないとし、損益相殺を認めな かった。

2. 当該経営判断に関して取締役の個人的利害関係が絡んでいないこと

3. 経営上の決定をする前に、十分な調査、入念な検討、慎重審議をなすこと


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

4 社外監査役の調査、判断基準(具体論)

(1)
日本法において経営判断の法則の精神は適用されていると考えられるが、裁判所は経営判断の内容について踏み込んで判断している点で、アメリカ法とは 異なる状況にある。したがって、経営判断の法則の一般論としての理解を前提として、個々の裁判例を検討し、裁判所の考え方のフレームワークを把握する必要 がある。

判例を検討すると、経営判断に対する裁判所の判断は、種々の要素を混然一体として判断しており、経営判断がどのような道筋でなされるべきかについて の明確な指針を示しているとはとらえにくい。

また、判例は、検討すべき要素について全てを採り上げて判断しているわけでもないことがある。

著者としては、判例を通観して、経営判断の道筋をまとめ、その進め方についての一応のモデルをつくることを意図したものである。

(2)
法律専門職である社外監査役は、次の点の調査、判断が必要である。   

(客観基準)   
基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断
業界一般の経済行為及び経営基盤に対する理解が必要となる。

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断
会社の規模、事業の性質、営業利益の額等に照らして判断しなければならず、企業に対する理解が必要となる。

基準3 当該行為の必要性の判断
当該行為が現在の経営環境の中でいかなる点で必要なのかを明確にしなければならない。この点で瞬間的な判断も必要となる。

(主観基準)
基準4 会社の経営を維持、継続しようという意思、目的かの判断
専ら自己または第三者の利益もしくは損害発生を図るために行ったものであるかどうかを判断しなければならず、経営者との人間的な交流が必要とな る。

(3)
経営判断の法則に立つとき、客観基準の判断をどこまで徹底するかは問題である。客観基準を徹底するならば失敗は全てどこかで客観基準の検討が不十分 であったと考えられるのであり、失敗の全てについて責任が問われることになりかねないからである。しかし、現実の経営判断は、限られた時間の中で動的に行 われている。この点を裁判所はどのように判断するのか興味のあるテーマである。

(4)各基準間の価値の優劣
判例からは、次のようなルールを読みとることができる。

当該行為に危険性があっても、会社本体への影響が軽微であれば、当該行為の必要性が認められる限り経営判断は尊重される。
自社の経営にとっての必要性があっても、それに伴って相手先が被るリスクが明確であるときは、その行為を進めることはできない。(判例 2. 7)


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例11(東京地 平5.9.21 判時 1480. 154)

株式投資

<事案の概要>

A社は、昭和24年に、メリヤス業界の関係者によって設立された会社であり、現在でも株主の多くは同業界の関係者である。Yらは、A社の代表取締役ないし取締役である。

A社は、その所有する土地建物の賃貸業を唯一の営業とする小規模会社であり、昭和61年に建物の改築を行った際、16年返済の条件で2億円を借り入れ、賃料収入から返済していたが、賃料収入では借入金の元利金の返済に不足していたため、経常利益が赤字となっていた。

A社は、昭和63年に株主総会を開催し、有価証券の売買を目的に加える定款変更を行った。そして、この定款変更に先立ち、A社は、投資顧問会社と投資一任契約を締結し、投資金全額を借入により調達して株式取引への投資を開始した。その後、A社は、投資顧問会社に信用取引口座を開設し、同社から与信を受けて信用取引を開始した。

昭和63年当時、景気は上向きで、株価も上昇傾向にあり、いわゆるバブル経済と言われる時期で、株式投資を行っている会社も多く、不動産を担保とすれば、容易に銀行から融資を受けられるという状況にあった。

A社は、株式投資の資金をすべて借入によって調達し、当初の借入金は2億円であった。そして、その後、株式投資にかかる借入金、即ち投資規模は拡大の一途をたどった。   A社は、当初は株式投資により順調に利益を上げることができた。しかし、平成2年1月に株価が暴落し、加えて、投資顧問会社の投資内容に過大な信用取引、過度の集中投資、仕手株への投資、分散投資の過怠等の問題があったことも重なり、A社は、投資金額の70パーセントにも及ぶ損失を被った。その後も、A社は、投資一任契約による株式取引を継続したが、損失の回復を巡って投資顧問会社との間で紛争が生じ、損失の回復ができないまま投資一任契約を事実上終了させるに至った。

その後、A社は、投資保証金の充当や、増資金による借入金の返済で、債務残高を減少させ、改築関係及び株式投資関係の借入金の金利は賃料収入から支払うことができているが、株式投資関係の借入金元金の返済についての具体的計画は立たない状態であった。

A社の株主であるX社は、Yらに対して、株主代表訴訟を提起した。

<結   論>

責任について積極判断

<判 断 基 準>

基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断

 (一般判断)

株価は本来的に上下に変動する性質を有するものである以上、株価が下落することによって損失を被る可能性があることは決して無視することができない。

有価証券取引の専門知識を有する投資顧問業者等の専門家による取引であっても、必ず利益を上げられるとは限らず、市場の状況や投資判断によっては損失を被るおそれがある。

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

「株式投資に失敗した場合、投資資金を借入金で調達している上に、賃料収入には右借入金を返済する余裕がないので、元利金の返済が不可能となり、多額の借入金債務を抱えて経営が危機的状況に陥ることは当然予測できることであった。」

基準3 当該行為の必要性の判断

株式投資を行う目的は何か。その必要性があるか。

既存借入金債務の返済のために株式投資を行う必要性があったと主張された。  

 (判断) 株式投資を正当化するほどの必要性は認められない。

既存借入金の返済は会社の他の収入(賃料収入)により不可能ではなかった。
株式投資の利益金が借入金の返済に充てられておらず、専ら再投資に回したり、役員報酬の一部に使用されている。
<考   察>

株式投資の危険性について、裁判所の考え方がわかる内容の判決である。すなわち、株価は本来的に上下に変動する性質を有するものであり、損失を被る可能性があるという認識である。しかも、専門家による取引であっても市場の状況や投資判断によっては損失を被るおそれがあるとする。結局、裁判所は、株式投資は危険であると一般的に判断している。

しかし、いかなる場合であっても株式投資は危険であると断定するのは問題ではないかと考えられる。株式投資の専門家として、経済状勢、市場の状況、投資対象等について合理的な判断がなされているのであれば、危険性は減少すると考えることができるというべきである。また、結果的に損失を被った場合であっても、当該会社の経営に与える影響の判断において、株式投資の危険性が対応が可能な危険の範囲であると判断できたのであれば、経営判断の法則により損害賠償義務を負わないと考えるべきである。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例10(東京高裁 平1.2.28 判タ 723. 243)

支払手形の振出

経営の悪化した有限会社の取締役が製品材料購入のため手形を振り出したが結局倒産したケース

<事案の概要>

A社は、当初、アルミ亜鉛のダイキャストで自動車部品や電気製品の部品等を製造していたが、B社からスロットマシンの部品製造等を受注するようになり、爾後、B社に対する売上高がA社の全売上高の7割を占めたこともあった。

A社の取締役は、B社の社長から、近くスロットマシンの規制法令が改正され、その場合には、大幅な販路の拡張が見込まれ、増産が必至になるとの情報・助言を得たことから、多額の資金を投入して、工場を増築し、部品の増産を行った。しかし、規制法令の改正は予想に反して延期になり、しかも、改正後はスロットマシンの仕様が統一される可能性が生じたことにより、B社は、A社に対する発注を急激に手控えるようになった。

このため、A社は、資金繰に窮し、取引銀行から融資を受ける等して当座をしのぎ、翌年に予想される法令改正による事態の好転を期待して通常の営業活動を継続していたが、同社の資金状況を察知した大口債権者が、A社の工場内の機械、在庫品、帳簿類などを持ち去り、また、A社が取引銀行に割引き依頼中の手形を引き上げる等強硬な債権回収手段をとる等したため、結局、A社は不渡り手形を出して事実上倒産するに至った。

Xは、A社の取引業者であり、B社の発注が急激に手控えられる前後に部品材料をA社に納入し、同社より代金支払いの方法として、約束手形の交付を受けている。

<結   論>

責任について消極判断

<判 断 基 準>

基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断

 (一般判断)

会社の経営状態が悪化したとしても、経営者としてはその経営を立て直すために融通の獲得、その他の方策を講ずることによってなお経営の継続を図ろうとすることは当然であるから、単に会社の経営状態が悪化したとしても、その一事をもって、取締役が行ったその後の取引・手形の振出し等の行為(本件についていえば、製品材料の購入とその代金支払のための本件手形の振出し)が直ちに取締役としての任務違背に当たるというべきではなく、その行為が専ら当該取締役個人や第三者の利益もしくは損害発生を図るためになされたものであるなど、それがその行為の当時の事情に照らして著しく不合理と認められる等の特段の事情がない限り、取締役としての任務に違背したものということはできないというべきである。

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

取引は不相当に多額のものでもなかった。

基準3 当該行為の必要性の判断

取引は製品材料の購入として必要なものであった。

基準4 会社の経営を維持、継続しようという意思、目的かの判断

会社の経営を維持、継続しようと努めていた。

他の取引先との取引状況に特段の変化がない。

翌年に予想されるスロットマシンの規制法令の改正による事態の好転を期待していた。

<考   察>

経営判断の法則の考え方を採用しているとされる判例である。すなわち、経営判断の法則の考え方が一般論として明確に記述されている。

ただし、本件は、基準1から4まで分析的に検討するならば、基準1ないし4を全て充足しており、また、基準間の優劣が問題となるケースでもなく、特に問題があるものではない。結論は自然に出る事案である。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink