顧問先企業の従業員からの法律相談
従業員の方からの、個人的問題(交通事故、離婚、相続など)に関するご相談も承っております。
これは、顧問先企業で十分に力を発揮してもらうためには、個人的問題を解決する必要があるからです。
ただし、どこまで広げるかは、顧問先企業のご判断で決めていただくことになります。
なお、顧問先企業の従業員の方から、個人的問題についてご相談いただいた場合は、通常の弁護士費用から減額した金額で対応させていただきます。
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なお、顧問先企業の従業員の方から、個人的問題についてご相談いただいた場合は、通常の弁護士費用から減額した金額で対応させていただきます。
原則として、月額3万から5万円(税別)です。
契約書類のチェックや簡易な契約書の作成などは、顧問料の範囲内で対応させていただきます。
調停や訴訟など裁判手続きとなった場合は、別途着手金、報酬金及び実費を請求させていただきますが、顧問会社であることを考慮し、通常の額より減額させていただいております。
トラブル発生時や法的な質問がある場合に、すぐに弁護士に相談できるのが顧問契約のメリットです。
顧問先企業様からご相談・お問い合わせをいただいた際は、最優先で対応させていただきます。
核家族化した現在、祖父母への報告は、もっと重視されて良いと思われる。また、お墓参りという形で、亡くなったご先祖様への報告も、もっと考えられて良いだろう。仏壇も、ご先祖様との接点を作ってくれると思う。
子は、親に認められたい(ほめられたい)という心情があると思われるので、ご先祖様への報告も自然な流れとして実現できるように思われる。
もちろん、世の中では親子の対立もあり、対立があるから全て悪いわけではなく、逆に、対立の中から新しいものが生まれてくるとも考えるので、何が何でもご先祖様に良い報告をせよ、と強制する必要はないだろう。
しかし、ご先祖様との交流が、いろいろな場面でできる方が、子孫にとっても満足度は高いと思われる。
人は誰しも孫はかわいいと思うようだ。
これは、孫の養育について、一番の責任者は、その親(子)であるからだろう。祖父母は、自分たちのできる範囲で(もっと言えば好きな範囲で)孫とかかわれば良いから、気が楽なのだろうと思う。気が楽だから、余裕もあって、かわいいと思うのだろう。
しかし、経験も余裕もある祖父母になったならば、ファミリー(一族)の一員として、どのようにふるまうのか考える必要がある。
祖父母の経験は、ファミリーの文化という点で重要であることは、別に述べた。ただし、自分の経験(成功体験)にしばられるのではなく、現在を自分(祖父母)なりに理解して、その現在に合ったものにしなければならない。伝統なのか因習なのか、その判断は、かなり高度なものだろうと思う。
また、逆に、新しい提案をするにしても、単なる思いつきではなく、相当な調査が必要だろう。
このように考えてみると、年をとっても、それなりにやるべきことは多いように感ずる。
縄文時代は、大変な文化力を認めることができる。
これは、定住してムラを営むことができるようになり、老人が動き回るような生活をしなくてもすむようになったことから、「おじいさん、おばあさんから孫へというメカニズム、仕組みができあがった結果」であるとされる(「縄文人の世界」梅原猛編、角川書店 28頁から32頁)。
働き盛りの若い時は、一生懸命、外で頑張っていて子どもの面倒はなかなか見きれないため、親から子どもへというのは、文化はあまり伝わらない。親は、子どもの育て方について、初めての経験の場合、必ずしもうまくできるものではない。これに対して祖父母の場合、どのようなやり方をすれば良いかわかっていることが多い。
この点については、自分の経験に照らしてみても、子どもが1人で生活するようになった現在の自分の年齢・立場になってみると、実感として理解できるところである。
したがって、祖父母の役割は、人間社会の成り立ちに根ざしたものであり、現代においても、その必要性は認められると思う。
ただし、自分が親(父母)として子を育てているときは、祖父母の役割をそれほど認識していたものではないため、祖父母として口をはさむときは注意が必要だろう。
塩野七生さんのローマ人の物語の中で展開されるテーマの1つとして、皇帝と元老院の関係がある。独裁と民主主義も同様の問題と言って良いと思う。
平常時と緊急時の場合分けをして、その是非が議論されるところである。
しかし、この問題は、正解のないものだろう。
客観的に、この場合はこうするのが最善であるという特効薬のようなものはないと思われる。
自分が、能力のある心情の良い人間であると考えるならば、秘かに自分の目標に向けて努力するべきであるというくらいしか言いようがない。このような人々が、「テーブルを囲むような協議もなく進められる『たくらみ』」(アクエリアン革命、マリリン・ファーガソン著2頁、堺屋太一氏の序文)によって連携することにより、事が実現するのだと考えている。
「三井財閥の人びと」(安岡重明編著、同文館出版)120頁に紹介されている江戸英雄氏の発言は興味深い。
「同族会は家憲による三井家のつながりです。家憲によって全財産を共有して、病気とか結婚とか相続とかの資金は共通の積立金から出していました。(中略)その家憲を廃止された。これは財閥解体の一環です。そこで各家は自由になりました。三井同族はむしろ喜びました。(中略)結局、三井さんは清算分配金を霧消してしまいました。」
三井財閥の人びとは、同族会にしばられずフリーになったことで非常に喜んだが、戦後の経済変動の時期を乗り越えられず、財産をなくしたということである。
三井財閥の人びとの判断と実行は、自己責任において行われたのであるから、やむをえないのだろうが、そのご先祖様の立場から見たとき、残念であろう。規制と自由を、どのようにバランスをとって良い結果を出すべきか、現代の我々も考えなければいけないテーマだろう。
複数の金融機関と取引(借入)をすることは、メリットがある。
資金手当については、複数の金融機関に同じ話をすると、見方の違いに気がつく。融資が得られるかどうかという差異は大きなものであるが、それ以外にも、何を重視するかという見方の違いが自分にとって役立つことがあるだろう。
不動産を購入する場合でも、不動産の評価の仕方が大きく異なることがある。このとき、いつから差が生じたのか、なぜ差が生じたのかについて当たっていくと、自分が把握していなかった経済の状況について気がつくことがあるだろう。すると、新しく気がついたことに基づいて、取引の交渉相手ともっと詰めるべき点が出てくるだろう。これは大きなメリットを生み出す契機である。
三井家の一員は、不動産や何か財産を現実に持っていたとしても、同族会が全部を管理しており、財産の処分についても同族会の承認を得なければならなかったという。
この点について、「戦前の三井家同族会によるマネジメントは、資本主義経済の基本である財産権の侵害にあたる面があるため、現代では運営できません。」とのコメントもある(「お金持ちのお金はなぜなくらならないの?」宮本弘之 135頁)。
たしかに、法律上、所有者であればその処分権があるため、同族会が何を言おうと処分はできてしまう。税務上も、所有者に財産は帰属するものとして、課税関係は決められる。
しかし、法制度とは別に、一族の中で、三井家同族会と同じように、財産の名義人は、その財産からの収益を一部得るものの、あくまでも預かっているにすぎず、一番良き管理人の判断に委ねるというあり方は、考えられて良いと思われる。法制度上、このような管理方法を、どのように実現するかは問題があると思われるが、所有者の任意の判断の中で、三井家同族会と同じ規約をもつことは、何ら問題ないと考えている。