財産分与の清算割合
離婚の際,婚姻期間中に形成された夫婦共有財産については,財産分与で清算されます。清算割合は,特段の事情が無い限り,2分の1とするのが現在の裁判実務です。
清算割合は,夫婦共有財産を築いた寄与度によって決まってきますが,一昔前の様に男性が働き女性が専業主婦の世帯であっても,男性側の収入は女性側の“内助の功”によって支えられているという経験則から,2分の1とすることが一般的です。
例外として,当事者の一方が特殊技能等を有する高額所得者で他方が専業主婦(夫)である場合を紹介する見解もあるようですが,そのことだけで収入に対する寄与度が高額所得者側に高いとは言い切れず,清算割合を修正するような「特段の事情」としては説得力に欠けると思われます。
もっとも,現在では核家族・共働世帯が増加しており,男女間での収入格差も減少してきています。実務運用は,専業主婦に対する救済の観点から2分の1という結論先行で処理している側面もないとはいえず,女性配偶者の労働力・経済力をしっかりと判断して寄与度を定めなければ,清算的財産分与が求める公平性を実現できないのではと思う次第です。