離婚の際、財産分与は、きわめて重要な項目となってきます。
財産分与の結果が、経済的に、今後の自分自身の人生に大いに関係してくるからです。

財産は流動的であるため、夫婦間にどれだけの財産があるのかを明らかにする際、どの時点の財産を基準とするのかを決定することが必要となってきます。
財産分与の基準時は、一緒に住んでいる場合、別居していても婚姻費用をもらっていない場合は、離婚時を基準とすることが多くあります。また、別居している夫婦の場合は、別居時を基準とすることが多くあります。

そして、財産の中で、一番身近で現実的なものが、預貯金ですが、預貯金は極めて流動的です。

しかしながら、裁判は年単位の時間を要することもあるため、現在実際ある金額と別居時の時点の金額が大きく変動することはあると思います。
別居時から財産分与の話が出てくるまでに、自分側のみ大きな出費が重なった場合、当初自分自身の中で考えていたよりも、自分の取り分が大きく減少することも考えられます。

例えば、別居するにあたり、自分が子供も引取り、子供の学費等で大きな出費が重なってしまったとします。この出費は、本来同居していれば、夫婦がふたりで払っているものであり、婚姻費用に含むことができるものです。

このようなものを自分のみが負担した場合は、領収書など、証明できるものを残しておき、財産分与の際に裁判官に提示し、かかった金額の半分を相手方に負担してもらうことが大切です。
(ここでは、子供の学費を例に挙げましたが、婚姻費用に含まれるものであれば同じことがいえます。)


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