一般的な財産分与(清算的財産分与)の他に、扶養的財産分与というものがあります。

これは、離婚に際して、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、他方の配偶者が生活費を維持することを目的とした財産分与ですが、あくまでも当面の間、生活を維持させる為になされるもので、相手の生活を生涯にわたり保障するものではありません。

例えば、長年専業主婦だった妻が自立して生活できるようになるまでの間や、病気で療養をしている場合などに、扶養的財産分与が認められます。


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