住宅ローンの債務者の変更
離婚にあたり、夫の借入である住宅ローンのついた家があり、妻がその家に住んでいるとき、妻が住み続けられるかどうか問題が生ずる。
離婚後も夫が住宅ローンの返済を続けてくれれば、問題は生じない。
しかし、物分りのいい夫ばかりではなく、住宅ローンの返済をストップしてしまう場合がある(もちろんそれをすると、銀行取引上、事故が起こったことになり、夫の信用に傷がつく)。
この場合、住み続けるために妻が夫に代わって住宅ローンを払えば良いのではないかと考える人もいるだろうが、夫がそれを了解しないと、単に妻が払うからそれで済むというものではない。夫によっては、ローンが残ることを嫌がる場合があり、その場合、家を処分しなければならない状況となる。
妻が安定的に家に住み続けたいとするならば、住宅ローンの債務者の変更をし、夫を債務者から離脱させなければならない。このためには、妻やその親族(協力者)に相当の返済力(信用)が認められなければならない。これは結構大変だろうと思う。
離婚にあたり、妻が家から出て行けと言われないために、最初に何らかの持分を持てばいいのではないかと考える人がいるかもしれないが、住宅ローンが、家を取得するときにかなりの割合を占めている場合、裁判所は、財産分与の清算にあたり、そのローンの債務者(夫)に、相応の対価の支払いを条件に、妻の持分を取得することを認める。
このため妻は家を使えなくなる(実際に、妻が住宅ローンの支払いを夫に代わり行なっていても)。
したがって、妻にとって、家が仕事の面でも必要な場合、家の確保をどうするか良く考えておく必要がある。