夫がローンを組んで購入した家に、妻と子が居住している(夫は家を出ている)という場合がよくあります。
 この場合、離婚になると、今の住まいはどうなるのでしょうか。調停など話し合いで、財産分与について、利用の仕方がまとまれば問題ないのですが、訴訟となり、判決まで行ってしまったときは問題が出てきます。
 裁判所の原則的な考え方は、財産分与について、家は、ローンを組んでいる夫に取得させます。したがって、離婚の場合、妻と子は家を出なければならなくなります。
 妻としては、ローンについて、夫から妻へ債務者の変更ができるならば、ローンを引継ぐことを前提として、妻が家を取得することが認められることはあります。ただし、夫のローンを肩代わりできるためには、妻にそれだけの経済力が求められます。この点は、良く注意して、調停段階から協議する必要があります。


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