夫婦間契約の難しさ

 離婚事件数は増加傾向にありますが,配偶者の不倫行動が発覚したものの,擦った揉んだの末に婚姻関係を継続する事を選択する方もまだまだ多いのが実情です。二度と不倫をしないと相手方が誓っても,鵜呑みにすることがでないのも必然の状況で,次に同じことをした場合には離婚・子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料について有利な結果が得られるように公正証書で契約書を交わしたいと思われる方が少なくありません。

 しかしながら上記のような夫婦間契約は,法律上の“障害”がいくつか存在します。
 まず,契約で一定の禁止事項を設けたと仮定した場合,その禁止事項に違反した場合には離婚するといった停止条件付離婚合意は,条件に親しまないとして無効になると解釈されています(そのため,公正証書にすることもできません。公証人法26条)。
 次に,夫婦関契約は婚姻関係が破綻する前であれば取消しが可能であり(民法754条本文),安定性を欠く契約であるとして公証人役場では公正証書作成に消極的対応を取っています。
 そのため,婚姻関係継続を選択した上で,将来の離婚条件を公正証書で纏めることは難しいと言わざるを得ません。

宣誓認証私署証書の活用

 とはいっても,しっかりとした契約書を残したいと考えておられる方には,公証人役場での宣誓認証私署証書の認証・保存をご提案しています(公証人法58条ノ2)。
 これは,当事者間で作成した契約書(私署証書)を,作成者が公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓し,公証人が認証を与えることで,証明力の高い契約書にすることができます。契約書は,公証人役場でも保管されるため,証拠保存の面でも安心です。

 具体的な内容は,公正証書での作成が難しいことを受けて,私署証書でも公証人との細かな折衝が求められます。主として,禁止事項に違反した場合の慰謝料に関する損害賠償予約であれば,当事務所に実績がありますので,ご要望がありましたら,是非ご相談下さい。


通常、夫(もしくは妻)が、不倫関係にあった場合、妻(もしくは夫)はその不倫相手に慰謝料を請求することができます。

調停で不倫相手がこちらの提示した慰謝料の額で納得した場合、もしくは裁判でこちらが勝訴した場合、どちらも不倫相手には慰謝料を支払う義務が発生します。

では、その不倫相手が支払い能力がない場合はどうでしょうか。
たとえ、その不倫相手が破産し、免責決定(今までの借金を支払わなくてもよくなること)が出ても、慰謝料は免責されません。慰謝料を支払う義務はそのまま存在します。

しかしながら、その不倫相手に差押をすることができる財産がない場合、裁判で勝訴を勝ち取ったものの、それがただの紙切れでしかないこともあります。


 離婚に際して慰謝料請求が認められるか否かは,離婚原因作出について専ら又は主として相手方の言動に起因することが認められる必要があります。そのため,離婚原因としては肯定される場合であっても,当然に慰謝料請求が認められる程度の有責性まで肯定される訳ではないことに注意が必要です。

不貞行為に基づく場合

 配偶者の一方が不貞行為を行った場合,守操義務に反して「夫婦としての実体を有する婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したと評価され,多くの判例で有責性が認められています。

暴力その他有形力行使等に基づく場合

 配偶者の一方が他方配偶者に対して暴力その他有形力行使を行った場合,他方配偶者の生命・身体を侵害し,かつ,「夫婦としての実体を有する婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したと評価され,やはり有責性が肯定される傾向にあります。

その他の有責行為の場合

 近時主張されることの多いモラルハラスメントや暴言といった無形的手段による加害行為の場合,被害が顕著でなければ有責性が認められにこともしばしば存在します。また,夫婦喧嘩が苛烈状態に陥ったことが背景として存在するような事案では,喧嘩両成敗といったように双方の有責性が否定されることもあります。


民法第724条では、不法行為の損害賠償請求(慰謝料の請求)は行為のあったときから20年か、損害の事実と不貞行為の相手を知ったときから3年で時効が消滅するとしています。(いずれか短い方)

 そのため、不貞行為の相手が分かっている時は、最後の肉体関係があったときから3年以内に慰謝料を請求しなければ時効消滅します。

 配偶者に対する慰謝料請求は、離婚しない場合は不貞行為を知ったときから3年以内、離婚した場合は、離婚の成立した日から3年以内であれば慰謝料請求できます。

 もし時効がもうすぐという場合は、とりあえず内容証明郵便で請求しておくことで時効を一時的に止めることができます。しかしながら、そのあと半年以内に裁判を起こさないと時効が成立してしまいます。


 離婚紛争では,離婚請求と併合して300万円~500万円程度の慰謝料請求も行われることが一般的です。そのため,裁判所で認められる慰謝料金額の相場が知りたいという相談者の方が多数存在します。
 慰謝料額の一般的な考慮要素としては,婚姻期間,年齢,当事者双方の資力,社会的地位等が想定されますが,婚姻期間が長いほど破綻時の精神的苦痛も大きくなるため,増額傾向にあります。

裁判例から見る統計的結果

 近時公表された裁判官による論文(神野泰一「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」ケース研究322号26頁)が非常に参考になります。当該論文は,東京家庭裁判所本庁に係属した離婚慰謝料が争点となる203件の事案につき,分析したものです。そこから引用した情報によれば,離婚慰謝料額の統計は以下のとおりです。
①不貞行為    平均223万円(認容は66%程度)
②暴言・精神圧迫 平均 93万円(認容は11%程度) 
③暴力      平均123万円(認容は52%程度)
④脅迫      平均100万円(認容は24%程度)

伸び悩む慰謝料金額

 あるベテラン裁判官の講義では,離婚場面での慰謝料相場は交通事故・名誉毀損と比較して30年間変動が無いとまで言われています。上記統計情報からも見て取れるように,請求自体が認められないケースも多く,認められたとしても低廉な額に留まることも多いのが実情です。
 精神的苦痛の程度は,加害行為の程度,平穏な婚姻期間の長短によっても変化します。自らの事例は,高額認定事例に類似するのか,一般的事例に留まるのか,認められない可能性のある事例なのか,専門家である弁護士にご相談いただくのが最良の判断方法です。


離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことをいいます。

慰謝料が認められる典型例としては、
・不貞行為
・暴力
・婚姻生活の維持に協力しない
・性交渉の拒否、性的不能
等があげられ、この有責の割合が慰謝料の金額に影響します。


慰謝料は、夫婦のどちらか一方に有責行為がある場合に、請求が認められます。
そのため、双方に有責行為がないもの、逆に双方に有責行為がある場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められません。


 A(夫)とB(妻)、C(夫)とD(妻)の2組の夫婦がある中で、AとDが不倫関係になった場合、Bがそれに気がつくと、Dに対して慰謝料請求する事態となりうる。
 この場合、Dは、C(自分の夫)に対して、事態を知らせるのかどうかむつかしい局面が生ずる。
 Cが事態を知ることなく、慰謝料問題が決着するならば、CとDとの夫婦は平穏のままということもありうる。
 逆に、Dが事態をCに知らせ、CがAに対して慰謝料請求するという事態に発展することもありうる。この場合、BがAとの離婚までは望まず、関係修復を考えているときは、Aの窮地がBにも影響するため、Bも困ることになる。
 Dが自らの離婚も覚悟して、Cに事態を知らせることは、場合により、BのDに対する追及(慰謝料請求)に大きな影響を与えることになる。
 このような力学関係があることは、理解しておく必要がある。