離婚時の厚生年金分割制度
2007年4月1日からの「離婚分割」と、2008年4月からの「第3号被保険者の年金分割」は、ともに離婚時などに夫婦間で年金を分割する仕組みですが、あくまでも別の制度です。
<離婚分割>
・2007年4月1日以後の離婚等が対象
・分割対象期間 2007年3月以前の期間も含めたすべての婚姻期間等が対象
・分割の要件 夫婦双方の合意が必要。合意できない場合は、家庭裁判所に申立をし、裁判手続より定める。
・分割の割合 夫婦双方の標準報酬(標準賞与額含む)の合計の2分の1を上限とする
・請求期限 離婚した日の翌日から起算して原則2年以内
・分割が適用される夫婦間の条件 一方が第2号被保険者であれば、配偶者は第1・2・3被保険者のいずれでもよい
<第3号被保険者分割>
・2008年4月1日以後の離婚等
・分割対象期間 2008年4月1日以後の第3号被保険者期間
・分割の要件 合意不要。第3号被保険者の請求のみで成立
・分割の割合 第2号被保険者の標準報酬(標準賞与額含む)の2分の1を強制的に分割
・第2号被保険者が障害厚生年金の受給権者の場合は、分割不可
・請求期限はなし
・分割が適用される夫婦間の条件 第2号被保険者と第3号被保険者の夫婦