「離婚分割」と「第3号被保険者の年金分割」の関係
2008年4月以後に離婚した場合は、離婚分割と第3号被保険者の年金分割のどちらも適用することができます。
まず、2008年4月以後の第3号被保険者期間については、「第3号被保険者の年金分割」により、分割を行ないます。
そして、2008年3月以前を含めたすべての婚姻期間については、「離婚分割」により、夫婦間の合意に基づき分割割合を決定します。
ただし、2008年4月以後に第3号被保険者期間がない場合については、離婚分割のみに適用されることとなります。