年金を分割する方をA、年金分割を受けた方をBとします。

 離婚に伴い年金分割(平成19年4月1日からの合意にもとづく分割)をした後、Aが再婚または死亡したとしても、Bの年金には影響がありません。
 これは、Bが再婚または死亡したときのAの年金についても同様です。

 しかし、AがCと再婚し、その後死亡した場合、AB間で行なった年金分割は、Cがもらうことのできる遺族厚生年金の年金額に影響を与えます。

 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の厚生年金の加入期間とその間の報酬に基づく、報酬比例の額の4分の3であり、年金分割により、AがBに分割した報酬比例の額の分だけ、Cの遺族厚生年金も減額するからです。

 一方、Bが再婚後に死亡した場合は、老齢厚生年金の受給権者が死亡したという、遺族厚生年金の支給要件に該当し、再婚相手に遺族厚生年金が支給されることとなります。


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