審判離婚は、調停で離婚の意思はお互いあるのに、ちょっとした部分で意見が合わなかったり、もう少しで成立という時に最後で出頭しないというような理由で調停が成立しない、またはできない時に行なわれます。

審判離婚の流れとしては、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、あらゆる事情を考慮して、家庭裁判所が独自の判断で離婚の決定をします。決定に納得がいかない場合は、審判日から14日以内であれば、異議申立を行なうことができ、審判の効力をなくすことはできますが、実際に異議を申立する人は極めて少ないです。そして確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)を提出することで、離婚成立となります。

と、ここまでが、審判離婚に関する内容ですが、

実際には、調停が不成立に終わった場合は、訴訟を提起する裁判離婚に移るのが原則で、審判離婚に移ることは一般的にはありません。
しかし、これは、審判が使われないというわけではなく、裁判離婚をしていく際に、婚姻費用のみ審判で家庭裁判所に決定してもらうことが多いです。
その理由としては、審判で婚姻費用を先に決定してもらうことにより、離婚の話し合いの最中でも、お互いの生活が今までに近い状態で過ごしていけるとともに、もし相手が払わない場合でも、審判書により給料差押えなどの強制執行ができるからです。


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