離婚の取消・取りやめ
・相手が勝手に離婚届を偽造して出して提出してしまいそうな時
・離婚届に署名と押印をしたあとに、「やっぱり離婚したくない。」と考えが変わった場合
?このような時はどうすればいいのでしょうか。?
1.離婚届が受理される前
市町村役所で「離婚届不受理申出書」というものを提出します。
そうすることによって、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても、6ヶ月間は受理をされません。
また、一度は離婚を決意したものの、やはり離婚したくないと考えた場合も、同じように手続をしてください。
ただ、これは6ヶ月間という期限がありますので、6ヵ月後にも状況が変わらない場合は、再度手続をしなければなりません。
2.すでに離婚届が受理された後
このような場合は、「離婚届不受理申出書」の手続はできません。
離婚を取消することは可能ですが、すでに離婚したということが、戸籍に記載されているため、これを訂正する必要があります。訂正するには、原則的に「協議離婚届出無効確認訴訟」が必要であり、手間がかかります。
<注意点>
・調停離婚、裁判離婚が成立した場合は、できません。
と、以上のことにより、離婚の取消はできますが、あくまでも最終手段です。
離婚は今後の人生にかかわる分岐点です。冷静になり、よく考えて離婚することをおすすめします。