いろいろな事情で夫婦関係がうまく行かなくなったけれども、離婚するのではなく、円満な夫婦関係に修復したい場合、家庭裁判所の夫婦関係円満調整の調停手続を利用することができます。

調停手続では、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名が間に入り、夫婦双方から事情や意見を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因を当事者がどのように改善していくか等の解決案を提示したり、解決のための助言をするなどして、当事者間の話し合いの場を設けて調整をすることにより、自主的な解決を目指します。
当事者双方の協議が整うと、合意事項を記載した調停調書を作成し、調停手続は終了します。また、当事者双方の協議が整わなかった場合は、調停不成立調書を作成し、調停手続は終了します。

夫婦関係円満調整の調停手続は、離婚した方がよいか迷っている場合にも、利用することができます。離婚するか夫婦関係を継続するかは、調停の話し合いの中で決めていくことになります。


シェアする