平成16年4月以前は、離婚訴訟(離婚裁判)の途中に原告被告間(訴訟当事者は夫と妻)で離婚の合意(和解)が成立したとしても、和解調書には「原告と被告は、本日、協議離婚することに合意する。」と記載されていました。そのため、離婚を成立させるには、協議離婚の手続をとらなければなりませんでした。 
平成15年の人事訴訟法改正(平成16年4月施行)により、「和解離婚」という新しい離婚の方法ができました。

■和解離婚の成立
離婚訴訟の途中に原告被告間で離婚の合意(和解)が成立した場合、和解離婚が成立し、和解調書が作成されます。
和解調書には「原告と被告は、本日、和解離婚する。」と記載されます。また、その他の合意内容(親権、財産分与等)も和解調書に記載されます。
なお、和解離婚の成立が記載された和解調書は、確定判決と同一の効力を有します。

■市区町村役場への届出
和解離婚成立の日から10日以内に、和解調書謄本を添付して市区町村役場に離婚届を提出します。
戸籍には、「離婚 【離婚の和解成立日】平成○年○月○日」と記載されます。


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