離婚事件の管轄
離婚をするために夫婦間で話し合ったけれど解決できず、どうしても離婚をしたいから、裁判所に調停を申し立てたい!または、訴訟を提起したい!という場合、どこの裁判所に出せばよいのでしょう。
離婚事件に限らず、調停や訴訟を申し立てる場合、必ず裁判所の「管轄」というものがあります。
ここでは、離婚事件に限定し、どこの裁判所に調停の申立てor訴訟の提起をするのかを説明します。
1 夫婦関係調整調停を申し立てる場合
(夫婦関係調整調停とは、離婚や円満を求める調停のことをいいます。)
夫婦関係調整調停の管轄は、
?相手方の住所地
?合意で定める地の家庭裁判所。
を管轄している家庭裁判所になります。
2 離婚請求訴訟を提起する場合
夫婦が同居している場合は、
?その同居している住所を管轄している裁判所
夫婦が別居している場合は、
?夫婦のいずれか住んでいる住所
を管轄している家庭裁判所になります。
3 このように調停と訴訟の管轄の違いは、訴訟では、相手方の住所地だけではなく、自分の
住所地にも管轄が認められる点にあります。