婚姻して夫の氏を名乗っていた場合、離婚することにより、妻は夫の戸籍から抹消されます。

このため、下記のどれかを選択します。
1)婚姻前の氏を選択し、旧戸籍(婚姻前の戸籍)にもどる。

2)婚姻前の氏を選択し 、新戸籍をつくる。

3)婚姻中の氏を選択し 、新戸籍をつくる。
⇒離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出しなければいけません。

そして、離婚後、一度上記どれかを選択した後でも、場合によっては、違うものに変更することが可能です。

・離婚届提出時に「婚姻中の氏」を選択→「婚姻前の氏」に変更したい 
⇒家庭裁判所がやむをえない事由があると認め、許可した場合に限られます。

・離婚届提出時に「婚姻前の氏」を選択→「婚姻中の氏」に変更したい 
⇒離婚成立の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば変更可能です。それ以降は、家庭裁判所がやむをえない事由があると認め、許可した場合に限られます。

・離婚届提出時に「婚姻中の氏(旧戸籍)」を選択→婚姻中の氏で新戸籍を作りたい 
⇒20歳以上の人であれば、「分籍の届出」行なうことでいつでも新戸籍を作ることは可能です。

※(注意)
一度戸籍の筆頭者になると、旧戸籍に戻ることはできません。
離縁、離婚、養子等で人の戸籍に入った場合のみ、旧戸籍に戻ることができます。 

※詳しい内容については、届出先の役所にお問い合わせください。




シェアする