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婚姻費用の分担割合を定める契約
夫婦財産契約は、登記までされるケースは少ない。 しかし、登記をしなくとも、夫婦の間では効力がある。
具体的には、次のような合意はよくあるものと考えられるが、有効である。
「生活費は、夫の給与だけをあてて、将来、子供ができたときのために、妻の給与は、全部貯金する。」
「夫は15万円、妻は10万円をそれぞれの給与から出して、それを生活費にあて、自分の衣服費、昼食代、遊びのためのお金は、それぞれの給与の残りから出す。」
書面によるべきという規定はなく、口頭でも有効である。
問題は、このような合意が認定されると、民法の条文上、離婚になるまで効力が継続することである。夫婦財産契約は、婚姻届出前になされる必要があるが、結婚する前の二人の認識と、夫婦仲が悪くなってからの二人の認識は、大いに異なることが多いため、婚姻届出前の合意が認定されると、思わぬ「縛り」となる。
結婚の前から、注意する点があるといえる。