渉外離婚(韓国人同士の離婚申告)
日本人と外国人または、日本での外国人同士のカップルの場合、離婚するためには、とても複雑な手続が必要です。そのため、弁護士、行政書士など、法律のエキスパートに依頼することをお勧めします。その一番の理由として、一つでも処理を怠ると、日本での離婚は成立しても、一方の外国では離婚していないということにもなりかねないからです。
ここでは韓国人同士の離婚の申告について説明させていただきます。
まず、日本で夫婦がお互い納得して離婚する場合(協議離婚)この場合の手続といたしまして、役所に離婚届を提出するのみで離婚が成立することを「協議離婚」のページでお話させていただきました。
とても簡単です。
では、韓国人同士の夫婦がお互い納得して離婚をしようとしたとき、上記のように離婚届を提出するだけで、成立するのでしょうか?
答えは、離婚は成立しません。
2004年より、韓国人同士の離婚に関しては、必ず韓国の戸籍法に従って離婚しなければならないというように国際私法が改正されたからです。
しかし、これはあくまで協議離婚を考えている韓国人同士の夫婦の場合で、調停離婚、裁判離婚においてはこの限りではありません。