夫婦双方が日本人で、相手方が海外に、離婚を求める側が日本にいる場合、まず、申立人の住所の管轄裁判所に調停を申立して下さい。
そこの裁判官が、具体的場合によって、その裁判所で調停を行えるか、東京家庭裁判所で行うことになるかを判断します。

 住所地の管轄裁判所か東京家庭裁判所で調停を行い、出てこないなどの理由で話し合えない場合、不成立となります。
不成立となったら、訴訟を住所地の管轄裁判所か東京家庭裁判所で提起することとなります。

 相手方が海外にいるからといって、海外でやらないといけないわけではありません。


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