子供がいる相手と婚姻をする場合、その子供と養子縁組をして、共同親権をもっていることが多くあります。
では、このように、養子縁組をし、共同親権を持つ実親と養親が離婚をする場合、親権者の指定は必要なのでしょうか。

これについて、原則として、親権者の指定が必要とされています。
しかしながら、離婚に先立って、養親子の関係を絶つこと(離縁)が多くあり、そうすると実親の単独親権となるため、親権者の指定が必要なくなります。



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