未成年を保護し、その財産を管理する未成年後見人について、これまで民法は、一人の子供につき一人でなければならないと規定していましたが、今回の改正(平成24年4月施行)により複数人の就任も認められることとなりました(840条2項)。
 これにより、未成年者の財産管理について複数の未成年後見人からの相互チェックが可能となり、より安全かつ慎重な財産管理を期待することができます。
 また、今回の改正(平成24年4月施行)により、法人が未成年後見人に就任することも可能となりました。
 これにより、身寄りのいない未成年者について、社会福祉法人等が後見人となり財産管理を行うことが可能になります。


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