義務者(婚姻費用を払う側)が自宅を出て別居した後も、権利者(婚姻費用をもらう側)の居住する住宅ローンを支払っている場合、義務者は、自らの住宅関係費(家賃等)に加え、権利者世帯の住宅関係費(住宅ローン)も支払っていることになり、義務者が高額の金員の負担をしていることとなります。

 このような場合、住宅ローンを特別な事情として考慮したうえで、婚姻費用を算定されることがあります。


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