1 債権者(貸金業者等)に対し、受任通知を送付し、取引履歴の開示を請求する 
 債権者によっては、古い取引部分については開示してこない場合もあります。
 しかし、取引が長くなればなるほど過払いが発生している可能性は高くなるため、全取引について開示請求します。
(※ 契約日、最初の借入日の分かる資料があれば、ご用意下さい。)

2 利息制限法に基づいて、引き直し計算する 
 債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法に基づいた利率で計算し直します。債権者が、利息制限法の上限を超えた利率で債権を回収していた場合、過払い金が発生してきます。
 なお、債権者から全部又は一部の履歴が開示されなかった場合、依頼者の方の記憶に基づいて推定計算します。
 また、この時、5パーセントの過払い利息を付けて計算します。

3 過払い金返還請求(文書あるいは口頭で)  
 当方計算額について、返還請求します。
 債権者が最初からこちらの請求額での和解に応じることはほとんどなく、時効の主張や減額の申し入れがあることがほとんどです。債権者の経営状況、これまでの傾向なども参考にし、原則全額回収を目指します。

4 不当利得返還請求訴訟 
 任意での和解ができなかった場合に、訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起する場合があります。
 訴訟提起後、債権者側から訴外での和解の提案がある場合も多く、場合によっては訴訟提起も有効といえます。
 ただし、債権者によっては判決まで出ても回収不能な業者もありますので、依頼者の方の意向をお聞きしながら、業者ごとに対応を図ります。


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