債務者の価値ある財産の全てを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とする制度です。

【破産手続開始決定】 
 債務者が支払不能の状態にあることを宣言するもので、官報に公告され、各種の制限が発生します。
【免責許可決定】   
 破産手続の過程で、債務者の財産を換価処分して債務の返済に充てます。それでも返済しきれなかった債務を免除する決定です。
 また、資格制限もなくなります。

 債務者に価値ある財産が存在する場合には、原則として破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されますが、管財人の報酬等の手続費用に満たない程度の財産である場合には、破産管財人を選任せず、財産を換価して債権者に公平に分配するよう指導されることもあります。
 
☆ 免責許可決定を得ても、保証人にはその効力が及びません。
☆ 免責許可決定後、再び金融機関から借入れができるか、または保証人になれるかというような社会的な信用 の回復に関しては、相手方の判断に委ねられます(法律上の制限があるわけではありません)。


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