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個人再生手続
利息制限法に基づき計算した残債務の一部につき3年間(原則)で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、3年間に再生計画案どおり返済すれば、残りの債務が免除されるという手続きです。
破産と違い、自己所有の財産の全部または一部を手放さずにすみます。特に住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を維持しながら債務整理することができるのが大きな特徴です。
<小規模個人再生>
住宅ローンを除く無担保の借金が5000万円以下で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある人が利用できます。
(サラリーマン、自営業者、農業従事者等)
<給与所得者等再生>
小規模個人再生手続を利用できる人(無担保の借金が5000万円以下で将来において収入を得る見込みのある人)のうち、給与等の定期収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
(サラリーマン、公務員、年金生活者等)