多重債務などの問題で、いわゆる“ブラックリスト”という言葉をよく聞きますが、実際には「ブラックリスト」といったものは存在しません。
 一般的に、「ブラックリストに載る」と言われる状態とは、CICやJICCなどの信用情報機関の管理する個人信用情報に、長期延滞や任意整理、自己破産、特定調停などの事故情報が載っていることを言います。
 信用情報機関とは、銀行・信販会社・消費者金融等が運営する民間の団体で、利用者の個人情報や借入状況などの個人信用情報を管理しています。
個人信用情報は、金融業者の利用者への過剰貸付の防止と多重債務者の増加防止を目的としており、金融機関や金融業者は、その個人信用情報の内容を参考にして、申込者への融資が可能かどうかを判断しています。
 つまり、金融業者は、利用者又は申込者の「住所・氏名・電話番号・勤務先・生年月日や、いつ・どこで・いくら借りた・返済の状況」を把握し、該当する利用者又は申込者に対し、過剰貸付にならないか、または多重債務者ではないかの確認をするために個人信用情報を利用しています。
 信用情報機関はいくつか存在し、主に銀行系・信販会社系・消費者金融系の3つに分かれています。
 金融業者が加盟している信用情報機関には、利用者が借入を申し込んだ時の個人情報や、実際に貸付けた金額、返済の状況などが登録されています。


「ブラックリストに載る」=「個人信用情報に事故情報が載る」ということは、既にお話ししましたが、ブラックリストに載ってしまった場合、実生活についてどのような影響があるのでしょうか。
 ブラックリストに載ってしまうと、その期間はまず、新たに借入をすることやクレジットカードを作るなど、金融機関及び消費者金融が審査を必要とする手続はできなくなります。
  ☆主な例としては、下記の手続・発行ができなくなります。
     ○ショッピングローン
     ○自動車ローン
     ○住宅ローン
     ○クレジットカード
  しかし、事故情報の掲載期間は、あくまでも「一定期間」ですので、その期間を過ぎればブラック登録は削除され、新規にクレジットカードを作ることも、ローンも組むことも可能になります。

  ☆主な事故情報の掲載期間(いわゆるブラック登録)     
     ○支払予定日より3ヶ月以上支払いが遅れた場合・・・5年間
     ○自己破産・・・・・7年?10年間
     ○任意整理・・・・・5年間
     ○特定調停・・・・・5年間
     ○過払い金返還請求・・・5年間
     ○個人再生・・・・・5年間
 上記の期間は、簡単にいえば新規に借入ができなくなるだけで、それ以外の影響は全くありません。ブラックリストでの影響はあくまでも「個人の金融機関情報」ですので、ブラックリストに載ったからといって、就職に不利になる、勤務先に調査される、資格の制限が出る等の影響はありませんし、基本的には、家族、親類等への弊害もありません。
 ただし、あなたが銀行等、金融機関に勤務されている場合はこの限りではありません