下請法と瑕疵担保責任

 売買契約・請負契約の取引類型では,目的物の引渡し後に発覚した瑕疵について,民法・商法にて『瑕疵担保責任』が規定されており,一定の要件を満たせば,売主・請負人に対して損害賠償等の請求が可能です。一方で,下請法の適用がある場合,親事業者は下請事業者に対して,返品・やり直し・経済的利益の提供が禁止されることがあります。
 瑕疵担保責任と下請法の関係について,整理していきましょう。

瑕疵担保責任の構造について

 民法では,売買契約・請負契約において,法定特別責任として瑕疵担保責任が定められており,商品給付後に発覚した瑕疵(あるべき品質・性能が欠如等)は,債務不履行ではなく瑕疵担保責任として処理することになります。また,企業間売買では,検査義務が課されており,明らかな瑕疵は直ちに通報し,隠れた瑕疵は6か月以内に通報しないと瑕疵担保責任が制限されます(商法526条)。
 民商法の瑕疵担保責任は,任意規定のため,契約条項で親事業者側に有利に変更することも可能です(多くは,瑕疵担保責任期間の延長等。)。

下請法の構造について

 下請法では禁止行為として,受領拒否の禁止,返品の禁止,不当なやり直しの禁止が定められています。しかし,これらは,“下請事業者の責に帰すべき事由”があると解除されるのであり,その典型例が下請事業者が瑕疵ある給付をした場合です。下請法の構造は,こうした瑕疵担保責任を排除する構造ではなく,瑕疵担保責任発動時=下請事業者が下請法上保護に値しない状況として扱っています。
 公正取引委員会作成の下請法テキストでは,❶隠れた瑕疵(=通常の検査では見つからない瑕疵)は受領後6か月以内(一般消費者向け保証がある場合には1年以内)に責任追及する必要があること,❷検査を省略する場合には返品等は禁止されること,が記載されています。後者については,隠れた瑕疵であれば瑕疵担保責任は認められるとも思えますが,検査省略による不利益を下請事業者に転嫁することになるため,下請法の趣旨から特に制限している部分になります。
 なお,隠れた瑕疵の責任追及期間(❶)については,親事業者が顧客等への保証期間を1年を超えて定めている場合,その期間を超えない範囲で下請事業者の瑕疵担保責任期間を延長することは許容されています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年08月15日 | Permalink