有責配偶者からの離婚請求

信義則による離婚請求の制限

 有責配偶者とは,夫婦関係の破綻に専ら又は主として責任のある配偶者を指します。有責配偶者からの離婚請求は,一定の場合,信義則違反として制限されることがあります。ポイントは,必ず制限される訳では無いところです。
 信義則違反とまでいえるか否かは,離婚原因作出の態様・程度,他方配偶者の被害感情や婚姻継続意思の有無,別居後の生活状況や時間経過,離婚時の他方配偶者及び子供の予測状態等を総合考慮して判断されます。判例では,以下の3点を重視している事例もありますが,必ずしも全て要求していない事例もあり,信義則違反を確実に回避できる例外要件は確立していません。
 ①別居期間が同居期間との対比で長期化している
 ②夫婦間に未成熟の子が存在しない
 ③他方配偶者が離婚後に精神的・経済的に著しい苛酷状況に陥らない

有責配偶者が離婚したい場合には

 結論から言えば,時間・費用をかけて誠実に交渉し,信義則違反を回避していく必要があります。例えば,別居期間をある程度継続し,その間の婚姻費用分担金を支払い,場合によっては慰謝料相当額を支払い,子供が高校生以上になるまで養育監護に協力し,離婚後の生活状況変動を少なくするために財産分与を潤沢にする等の対応をしていくことが考えられます。また,駆け引きにはなりますが,他方配偶者に対し,婚姻継続意思を断念させるよう行動していく手法も考えられます。
 この点は,事案に応じて対応する必要がありますので,是非,弁護士にご相談していただきたいところです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年02月08日 | Permalink