面会交流条件の取り決め

 面会交流の実施条件は,①日時・頻度,②実施時間の長さ,③子の引渡方法等を中心に定めますが,どの程度に定めた方が良いのでしょうか。

実務の現状

 従前の実務では,「月1回程度の面会をすることを許さなければならない。具体的日時・場所・方法等については事前に協議しなければならない。」という抽象的記載に留めることが通常でした。その背景には,面会交流は,監護親と非監護親の協力の下に実施されることが望ましと考えられていたためです。
 しかし,こうした抽象的処分の場合,細かな部分を父母に委ねることになるため,両者の葛藤が強い場合,まともに取り決めができず,実施が困難になるケースが散見されます。また,不当に拒否する監護親に対し,実施を促す方法として間接強制(不履行1回につき数万円の制裁を科す)が予定されていますが,監護親が実施すべき協力義務の内容が特定していないと当該手法は採れず,不当拒否を許してしまう温床となっていました。
 現在の実務では,間接強制を認めた最高裁判例が出たことで,積極的に具体的処分として細かな取り決めを進めていこうとしています。

間接交流が可能な条項

面会交流の日時又は頻度

 「第○日曜日」といった特定が一番望ましいですが,「1か月に2回,土曜日又は日曜日」といった定め方でも特定十分と考えられています。予定日に実施できなかった場合の代替日も特定しておくと良いでしょう。
 頻度の相場としては,月1回程度と判断されることが多いですが,子の成長に応じて段階的に増加させていくような取り決めが理想です。

各回の面会交流の長さ

 開始時刻から終了時刻まで特定することが望ましいですが,「1回につき2時間」といった定め方でも特定十分と考えられています。
 非監護親としては,宿泊を希望する方も多いですが,監護親が同意しないことが多く,審判移行時に認められるケースは少ないでしょう。経験上も,同居期間中に非監護親の実家で定期的に宿泊を実施している等,実施場所での宿泊に耐えうるような実績がある場合を除き,許容されなかったケースが多いです。

子の引渡方法等

 一番細かい特定が必要なのは引渡方法で,引渡しの時間・場所は当然のこと,方法については各当事者の行動内容まで具体的に定めておくべきです。
 この外,立会人を要するのか,父母ではない補助者に引渡手続の代行を認めるのか,も記載しておくべきでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年07月20日 | Permalink

面会交流の権利とは

 離婚交渉の過程では,別居の上で交渉することが一般的な流れです。夫婦間に未成年者がいる場合,両親のどちらかが監護親として養育監護を継続し,他方が非監護親として未成年者と接触できない状況が生じます。
 この点の是正を図るのが,「父又は母と子との面会及びその他の交流」,通称“面会交流”です。

面会交流権の性質

 法律上は,離婚時に「父又は母と子との面会及びその他の交流」を定めると規定しており(民法766条1項,同771条),非監護親と未成年者との面会方法を協議・調停・審判で決定します。離婚前の別居状態であっても,同条項の類推適用により,実務では面会交流を実施しています。
 面会交流は,離婚時においても子の適正監護の観点からは,父母双方と接することが健全な発達に資するため,非監護親側が監護親側に対して子の監護のために適正な措置を求める権利として存在しているのです。

面会交流が子供に与える影響と裁判所の姿勢

 発達心理学の分野において,米国では統計上のデータに基づく文献が数多く存在しています。面会交流は,離婚後の未成年者のより良い心理的・社会的な保護要因であるという帰結の研究が進んでいます。日本は,実証的研究がまだ途上の段階です。
 また,未成年者が監護親とのみ結びつき,非監護親を激しく非難・攻撃して拒絶するという片親疎外現象(原因は,監護親の操作,非監護親の行動・性格,子供側の要素と複合的です。)が生じると,感情的になりやすく,対人トラブルを抱えやすいと指摘する文献もあるようです。
 こうした状況を踏まえ,現在の家庭裁判所側は,両親との離別が否定的な感情体験であり,非監護親との交流継続は,子供が精神的な健康を保ち,心理的・社会的な適応改善するために重要視している状況にあります。

子の利益を最も最優先すること

 平成23年の民法改正で,面会交流を判断する際には「子の利益を最も最優先すること」が明記されました。面会交流の主役は未成年者なのであり,非監護親は子の健全な発達成長のために面会交流をし,監護親はこれに協力することが,通常は子の利益の最大化につながるので,実施すべきと言うことになります。
 反対に言えば,面会交流実施が逆に子の利益を害するような場合,制限・禁止すべきとなります。例えば,①父母の対立又は葛藤が激しい場合,②非監護親が暴力をふるったり面会条件を破る等の問題行動がある場合,③子が非監護親と単独で接することが難しい事情がある場合,制限した審判例も存在するところです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年01月07日 | Permalink