年金分割の按分割合

原則は折半

 年金分割の按分割合は,原則として0.5(2分の1ずつの折半)とするのが実務運用です。

 理由は,対象となる被用者年金(厚生年金・共済年金)が,夫婦双方の老後所得保障としての社会的意義を有しており,婚姻期間中の保険料の納付が夫婦共同の寄与によって形成されたと考えられているからです。平成20年4月以降の第3号被保険者(専業主婦)については,独自に調停・審判を経ないで解決できる3号分割制度が存在していますが,この点についても,同じ理由で分割割合が0.5となっています。

例外が認められるのか

 もちろん,制度設計としては,例外的に「特段の事情」があれば,按分割合に差をつけることが可能となっています。しかし,殆ど認められていないのが現状です。

別居期間がある場合
 単に別居期間が一時的に存在しており,夫婦共同その間の財産形成に対する寄与が乏しいことを主張するだけでは,例外として認められないでしょう。別居期間が長期に及び,その間の経済的依存関係が相互に存在せず,他方との交流も無いような“事実上の離婚”状態と呼べるようになれば,保険料の納付が夫婦共同の寄与とは全く評価できなくなり,例外が認められる余地があると考えられます。

他方に有責性がある場合
 例えば,別居に至った経緯が,一方配偶者の有責事由(不貞・暴力等)がある場合について,例外を認める考慮要素として肯定した審判例があります。しかし,反対説も有力であり,一概に例外が認められる典型例とはなっていません。
 年金分割制度は,財産分与制度と同様に,夫婦共有財産の清算的側面だけでなく,離婚後の扶養的要素,有責性に対する慰謝料的要素,を考慮することを否定されていません。したがって,当事者の一方に有責性があるようなケースでは,他方の離婚後の生活について,当該年金に依存しなければ生計が立てられないような場合,按分割合に差をつけることが公平として例外が認められる可能性はあるでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年11月11日 | Permalink