子の意思の尊重

 家事調停・家事審判では,判断結果が子供に影響を受ける手続の場合,子の年齢及び発達の程度に応じて,子の意思を尊重しなければならないと規定されています。(家事事件手続法65条,同法258条1項)

15歳以上の子供の場合

 子の年齢が15歳以上の場合,審判・訴訟時に子の意見聴取が必ず行われます。(家事事件手続法169条2項,人事訴訟法32条4項)
 まさに,子が親を選ぶ方式であり,親権者指定の判断要素として重く用いられることになります。

15歳未満の子供の場合

 聴取方法としては,家庭裁判所調査官による聴取や子自身の陳述書を作成・提出するというのが一般的です。難しいのは,①子に意思を表明するだけの最低限の能力があるのか(意思能力の有無)②子が自由意思に基づいて表明できるか,という2つの問題が潜んでいることです。
 意思能力は,10歳前後から事理弁識能力が生じてくることを理由に肯定されることが多いため,より幼い子については積極的な意向聴取はされず,他の考慮要素によって判断されることになります。
 自由意思か否かは,監護親の影響度によっても変化します。人身保護請求による子の引渡し案件の事例ですが,一見すると監護者の監護に服する旨意見表明をしていても,監護者が非監護者に対する嫌悪・畏怖を抱くように教え込んできた結果としての表明である場合,自由意思に基づかないと判断した判例があります(最高裁昭和61年7月18日民集40巻5号991頁)。
 子供は,両親が対立している際,双方の機嫌を窺う様になり,監護親を慮って,本意とは無関係に監護親の意向に沿った行動を取ろうとする場合があります。すなわち,非監護親側は,子供の発達段階や生活環境も十分に把握した上で,監護親が及ぼしている悪影響を積極的に主張・立証する必要があるでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月27日 | Permalink