離婚時の親権
親権とは,未成年者の養育監護(居所指定・懲戒・営業許可等)・財産管理(注意義務・法定代理)のために,法律上の父母に与えられた権利義務の総称です。
日本の親権制度は,婚姻期間中は父母の共同親権(民法818条3項本文)としつつ,離婚時には単独親権(民法819条)を予定しています。離婚時に父母のどちらが親権を取得するかは,第1次的には協議で決めることになっており(民法819条1項),協議離婚の成立要件です(民法765条)。協議で決められない場合には,審判手続(民法819条4項)又は離婚訴訟に際して裁判所が職権判断を下します(民法819条2項)。
親権者指定の判断基準
裁判実務では,過去・現在・将来の3段階における監護養育状況を基礎事情として把握し,“子の福祉”に沿うか否かという観点で判断しています。裁判例でも頻出する判断基準は,以下のとおりです。各判断基準の詳細は,個別の記事をご参照下さい。
①適格性
②監護の継続性維持
③乳幼児期における母性優先
④子の意思の尊重
⑤兄弟姉妹の不分離
⑥面会交流に対する寛容性